挨拶
「特許権や商標権を取りたいが、どこに相談すればいいか分からない」——そんな名古屋・東海エリアの中小企業・個人事業主の方へ。
名古屋で特許・商標の相談なら、弁理士 喜多静夫が「最初から最後まで」直接担当する新名古屋特許商標事務所へ!
当特許事務所は、名古屋市中村区を拠点に、愛知県・東海エリアの中小企業様や個人事業主様の知的財産権(特許・商標・意匠)の取得・保護を専門とする特許事務所です。
当事務所は、弁理士歴20年以上の喜多静夫が、最初のご相談から出願書類の作成、特許庁とのやり取りまで、すべて自分の手で担当します。
事務員任せにしない「弁理士直通」だからこそ、あなたの技術や想いをそのまま強い権利にできます。相談は何度でも無料です。
大手特許事務所とは異なり、事務員や経験の浅いスタッフに丸投げすることは一切ありません。
全ての案件において、代表弁理士である私、喜多静夫が責任を持って、ヒアリングから出願書類の作成、特許庁との応答までを一貫して行います。
私喜多は、中小企業様、ベンチャー企業様、個人事業主様を知的財産権の分野でサポートすることを目的に、新名古屋特許商標事務所を名古屋に設立しました。
大企業は知的財産部を有していることが多い一方で、中小企業様やベンチャー企業様は知的財産部を有していないことが多いです。
知的財産部を有していなければ、特許権・商標権・意匠権等の知的財産権に関する係争リスクが格段に高まります。
そこで、当事務所が、中小企業様、ベンチャー企業様、個人事業主様の知的財産部の機能を担うことによって、知的財産権に関する係争リスクを回避できるのではないかと考えています。
新名古屋特許商標事務所は大規模事務所では有りませんが、個人事務所で有るが故の小回りの効く柔軟な対応により、きめ細かくお客様のニーズに応えることができると考えています。
新名古屋特許商標事務所では、リーズナブルな料金を実現するとともに、出願(申請)に関する相談料を原則無料とさせて頂いています。
また、お客様が納得いくまで、知的財産に関する制度や運用方法について丁寧な説明をさせていだきます。
当事務所で出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しましては、知的財産に関する相談を原則無料とさせて頂きます。
これらは、新名古屋特許商標事務所の特徴で紹介していますので、ご覧になって頂けると幸いです。
■ 最後に
新名古屋特許商標事務所は、知的財産部を持たない中小企業・ベンチャー・個人事業主の皆さまの「知財部」の役割を担いたいという思いで設立しました。
大規模事務所ではありませんが、個人事務所だからこその小回りで、お客様一人ひとりに寄り添います。
お客様の利益を第一に。
気楽にご利用いただける特許事務所を目指して、日々精進してまいります。
相談無料です。
是非お気軽にお問い合わせ下さい。
新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫
新名古屋特許商標事務所のお知らせ
ひなた社労士事務所と業務提携しました。
行政書士オフィスラムズと業務提携しました。
アガールトアカデミー公式サイトに特別インタビューが掲載されました。
新名古屋特許商標事務所のコラム
新名古屋特許商標事務所が選ばれる3つの理由
1.「名古屋」の地域産業を知り尽くした弁理士による密着サポート
所長の喜多は、長年ここ名古屋で弁理士業務に携わってきました。
名古屋特有のモノづくり産業はもちろん、近年増えている飲食・サービス・IT分野の商標登録の重要性も熟知しています。
名古屋駅・栄エリアからのアクセスもよく、フットワーク軽く対応できるのが強みです。
東京の事務所にはない、地場の空気感を共有できるパートナーとして御社の知財戦略を支えます。
2.無駄なコストを省いた、個人事務所ならではの「適正価格」
大規模な事務所では、一等地の賃料や多数のスタッフの人件費が報酬に上乗せされがちです。
当事務所は運営コストを最小限に抑えた個人事務所として、品質を落とすことなく、納得感のある費用体系を実現しています。
料金はすべて明示・公表しており、知らない間に費用が発生することは一切ありません。
3.「顔が見える」安心感。少数精鋭ではなく「唯一無二」の担当制
「相談した先生と、実際に書類を書く人が違う」という経験はありませんか?
分業制は効率的ですが、お客様の熱意や細かなニュアンスが書面に反映されないリスクがあります。
当特許事務所では、お問い合わせの電話一本から、私が直接対応いたします。
技術的なこだわりや、ネーミングに込めた想いを、弁理士が直接受け止め、それを権利化のための法的な文章へと昇華させます。
■ お客様への5つのお約束
① 相談無料・明朗会計
出願に関する相談は原則無料です。料金はすべて公表し、着手前に必ず見積りを提示します。当事務所で出願されたお客様は、その後の知財相談も原則無料です。
② 経験豊富な弁理士が、時間をかけてていねいに
600件以上の明細書作成経験を持つ喜多が全案件を担当します。特許出願では、誰が明細書を書くかで権利になるか否か・広い権利になるか否かが変わります。当事務所は十分に時間をかけ、後の補正に備えたネタを仕込みながら、高品質な明細書をお約束します。
③ 十分な打ち合わせで「気づいていない発明」も掘り起こす
打ち合わせを重ねることで情報伝達不足による不備をなくし、発明を別の角度から見ることで、発明者ご自身が気づいていない発明まで掘り起こして幅広い権利化をご提案します。
④ 実質無料の簡易調査
出願前に簡易調査を実施します。権利化が難しいと判明した場合は、調査費用のみで済むため無駄な出願費用を防げます。調査結果が良好で出願に進む場合、簡易調査費用はいただきません。
⑤ 特許庁の減免制度を積極活用
中小企業・個人事業主向けの審査請求料・特許料の減免制度を積極的に利用し、お客様の負担を軽減します。減免手続きの手数料も低く抑えています。
新名古屋特許商標事務所の特徴
①新名古屋特許商標事務所は、リーズナブルな料金を実現し、相談無料です
固定費やランニングコストを抑えることでお客様に還元し、リーズナブルな料金(低料金,低費用)を実現しています。
新名古屋特許商標事務所では各種料金を明示して公表しております。リーズナブルな料金を実現していますが、クオリティーは全く落としていません。
新名古屋特許商標事務所では透明性のある料金体系を心掛けております。従いまして、知らない間に費用請求されるということは絶対にありません。 お客様が気軽に相談しやすいように、出願に関する相談を無料とさせて頂いています。
新名古屋特許商標事務所にて出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しては、知的財産権に関する相談を原則無料とさせて頂きます。
新名古屋特許商標事務所の料金については、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)
②新名古屋特許商標事務所は、知財業務経験20年以上の経験豊富な弁理士が担当し、懇切丁寧な仕事を行います
新名古屋特許商標事務所では、600件以上(主に国内大手自動車関連メーカ)の特許明細書作成した経験豊富な弁理士である私喜多が全案件を受け持ちます。
新名古屋特許商標事務所では、充分に時間をかけて仕事を致します。
大規模特許事務所では、大企業のお客様が同時期に複数出願する場合が有ります。
そして、納期の関係から、1案件当たりに使える時間が限られる場合が有ります。 また、質問や疑問点に対しては、丁寧に回答することを心がけます。


特許出願では
特許出願(特許申請)については、誰が明細書を作成しても同じ結果にはなりません。
明細書作成者の腕によって、権利になったりならなかったり、広い権利になったりならなかったりします。
出願当初明細書に対して、新規事項を追加する補正は禁止されています。
新規事項の追加等の補正ができる範囲については、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)。
新名古屋特許商標事務所では、なるべく特許されるように、後で補正ができるようなネタを明細書に多数仕込みます。
新名古屋特許商標事務所では、数多くの明細書作成経験に基づいて、高品質な明細書の提供をお約束致します。
詳細は、新名古屋特許商標事務所で特許出願するメリットにて記載しましたので、ご覧いただけると幸いです。
新名古屋特許商標事務所で特許出願するメリットについては、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)。
商標出願では
商標出願では機械的に商標出願を行うのでは無く、新名古屋特許商標事務所では、お客様から十分なヒアリングを行うことにより、適切な指定商品や指定役務の設定を行います。
近年、商標、指定商品・指定役務、出願人情報を入力するだけで、特許庁への出願が完了するというサービスが有ります。
このようなサービスでは、お客様が取得すべき指定商品・指定役務が網羅されていない場合が有ります。
このことにつきましては、コラムに書きましたので一読いただけると幸いです。
ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?(クリックするとコラムが開きます)
新名古屋特許商標事務所では、多数の商標出願の経験に基づいて、お客様が取得すべき適切な指定商品・指定役務を設定します。
■名古屋・愛知での「商標登録」をお考えの方へ
名古屋市内でも、新ブランドの立ち上げや既存サービスの名称保護のニーズが急増しています。
一方で、ご自身で出願して区分の選択ミスや調査不足から拒絶査定を受けてしまうケースも少なくありません。
商標は「早い者勝ち」の制度です。
とくに名古屋めしなどの飲食関連、地域ブランド、ITサービスでは、事業が軌道に乗ってからでは他社に権利を押さえられているリスクがあります。
当事務所では、手続きの代行にとどまらず、(1) J-PlatPatを駆使した詳細な先行調査、(2) 模倣品を排除し他社参入を牽制できる「強い権利」の設計、(3) 拒絶理由通知への的確な対応、という3つの視点で戦略的に支援します。
詳細な先行商標調査
出願前に、特許庁のデータベース(J-PlatPat)を駆使し、登録可能性を徹底的に調査します。「無駄な出願費用」を発生させないことが、プロとしての誠意だと考えています。
強い権利の取得
単に登録するだけでなく、「模倣品を排除できるか」「他社の参入を牽制できるか」というビジネス視点での権利範囲(指定商品・指定役務)を提案します。
拒絶理由通知への対応力
万が一、特許庁から拒絶理由が通知された場合でも、豊富な経験に基づき、適切な意見書や手続補正書を作成し、権利化の可能性を極限まで高めます。
「名古屋で商標と言えば新名古屋特許商標事務所」と言っていただけるよう、一件一件、丁寧かつ迅速に対応いたします。
名古屋の商標屋さん®という商標専用のWEBページを設けております。
新名古屋特許商標事務所の商標に関する姿勢が分かりますので、是非名古屋の商標屋さん®のページを是非ご覧下さい。
下のバーナーをクリックすると、名古屋の商標屋さんのページが開きます。
意匠登録出願では
新名古屋特許商標事務所では、部分意匠で出願した方が良いか否かの提案をさせて頂きます。
形状を権利として押さえる場合には、意匠登録出願の方が特許出願よりも格安となります。
新名古屋特許商標事務所では、意匠制度と特許制度の違いを十分に説明させていただき、どのような出願をすれば良いのかを提案させていただきます。
③新名古屋特許商標事務所は、充分な打ち合わせを行います
新名古屋特許商標事務所では、充分な打ち合わせを行うことにより、情報伝達不足からくる不備を解消するとともに、出願人様が考えてもいなかった提案をさせていただくことも可能となります。
新名古屋特許商標事務所では、特許出願(特許申請)の場合に、発明を別の角度から見ることによって、発明者様が気が付いていない発明を掘り起こし、幅広い権利化のためのご提案をさせて頂きます。

新名古屋特許商標事務所は、訪問サービスに対応します
新名古屋特許商標事務所では、出願人様に出向いて打ち合わせを行うことによって、出願人様の負担を軽減致します。 訪問は、お客様の都合に合わせて休日や夜間、早朝等の時間外の対応も可能です。
特許出願等については、当事務所が定めるエリアに関して、出張料を無料とさせて頂いています。
勿論、当事務所での打ち合わせも歓迎致します。 また、ZoomやSkype等のWebカメラによる打ち合わせにも対応しています。
新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)
愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部
愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、常滑、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。
岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。
三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。
新名古屋特許商標事務所では、ZoomやSkype等のWebカメラによる打ち合わせに対応しています
新名古屋特許商標事務所では、SkypeやZoom等のWebカメラによる打ち合わせにも対応しています。
SkypeやZoom等のWebカメラによる打ち合わせの場合には、日本全国からの依頼に対応しています。
④新名古屋特許商標事務所は、実質無料の簡易調査を行います(特許出願(申請)・商標出願・意匠出願)
新名古屋特許商標事務所では、出願前に簡易調査を実施致します。
簡易調査の結果が良好であったとしても絶対に権利化できるという保証が得られるわけでは無いですが、簡易調査で権利化が不可能であると判明した場合には、権利化が不可能である案件について多大な出願費用が発生することを防止することができます。
権利化を断念する場合には、簡易調査費用のみをお支払い下さい。
一方で、簡易調査の結果が良好である場合において、出願される場合には、簡易調査費用は頂きません。この場合には、簡易調査費用は無料となります。
⑤新名古屋特許商標事務所は、特許庁へ支払う費用の減免制度を積極利用します(特許出願)
特許庁等から、費用を軽減する各種減免制度が提供されています。
新名古屋特許商標事務所では、各種減免制度を積極的に利用することによって、費用の軽減を図ります。
この減免制度を利用するにあたっての代理人への手数料が高くなっては意味が有りません。
新名古屋特許商標事務所では、減免制度を利用する際の手数料を非常に低廉な額に抑えています。
お客様からよくあるご質問(Q&A)
Q. 新名古屋特許商標事務所は、どのような特許事務所ですか?
A. 新名古屋特許商標事務所は、愛知県名古屋市中村区にある、弁理士 喜多静夫が運営する特許事務所です。
2021年6月に開業し、特許・実用新案・意匠・商標の出願から、先行技術・先行商標の調査、侵害の見解書や警告書・回答書の作成までを取り扱っています。弁理士1名の個人事務所のため、相談から書類作成、特許庁への手続まで、すべて所長弁理士が直接担当します。主なご依頼者は、名古屋・愛知県を中心とする東海地方の中小企業、ベンチャー企業、個人事業主の方です。オンライン面談により、全国からのご依頼にも対応しています。
Q. 所長弁理士 喜多静夫の経歴と得意分野を教えてください。
A. 喜多静夫は、名古屋工業大学で機械工学を学んだ弁理士です。
複数の特許事務所や企業での勤務を経て2021年に独立し、知財実務の経験は20年以上になります。これまでに作成した特許明細書は600件以上で、その多くは国内大手自動車関連メーカーの案件です。そのため、自動車部品や機械装置など、機械分野の発明を特に得意としています。また、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士でもあります。
Q. 相談料は本当に無料ですか? 権利関係のトラブル相談も無料ですか?
A. はい、出願相談はもちろん、権利関係のご相談も含め、原則として「完全無料」です。
新名古屋特許商標事務所では、「最初の30分だけ無料」や「契約した後だけ無料」といった条件は一切設けず、時間無制限・回数無制限で無料相談を承っております。
●権利関係(係争)のご相談について
「他社から警告書が届いた」「自社の権利を侵害されているかもしれない」といった、権利関係のトラブルに関するご相談も、まずは無料でお話を伺います。
現状の整理や、今後どのような対策をとるべきかという「方針の検討・アドバイス」までは、費用をいただきません。
●費用が発生するケース(有料となる場合)
ご相談の結果、実際に弁理士が詳細な調査を行い、書面を作成する実務が発生した場合は有料となります。 具体的には以下の書類作成が該当します。
-
侵害の見解書(鑑定書)の作成
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相手方への回答書の作成
-
相手方への警告書の作成
もちろん、これらの費用が発生する段階になる前に、必ず明確なお見積りを提示し、お客様のご了承をいただいてから着手いたします。「相談していたら、いつの間にか料金が発生していた」ということは絶対にありませんので、どのようなお悩みでも、まずは時計を気にせずじっくりとご相談ください。
Q. 大手事務所と比べて、費用はどのくらい違いますか?
A. 個人事務所ならではの「適正価格」で提供しています。
大手のような多額の固定費(一等地のオフィス賃料や多数の事務員の人件費)が掛からないため、その分を料金に還元しています。「安かろう悪かろう」ではなく、「無駄な経費を削ぎ落とした、弁理士の技術料のみの価格」とお考えください。事前にお見積りを出し、納得いただいてから着手しますのでご安心ください。
こちらの料金のページにて、新名古屋特許商標事務所の料金ポリシーや特許・商標・意匠・実用新案に関する料金を提示しています(ここをクリックすると料金のページが開きます)。
Q. 料金がリーズナブルで格安ですが、「安かろう悪かろう」品質が低いということはありませんか?
A. いいえ、品質は大手事務所と同等、あるいはそれ以上であることをお約束します。
当特許事務所の料金が低い理由は、品質を落としているからではなく、「徹底的なコストカット」に成功しているからです。
多くの大手特許事務所では、立派なオフィスビルの賃料、多数の事務員の人件費、広告宣伝費などが、お客様への請求額(手数料)に上乗せされています。
新名古屋特許商標事務所は、弁理士直轄の運営を行い、無駄な固定費を極限まで削減しています。
そのため、「お客様が支払う費用=純粋な弁理士の技術料」という適正価格を実現できています。
明細書の作成や拒絶理由対応の品質に関しては、長年の経験を持つ弁理士 喜多静夫が全責任を持って担当しますので、安心してお任せください。
特許・商標の実務歴が長い弁理士・喜多静夫が全ての案件を責任を持って担当するため、事務員任せの事務所よりもむしろ高品質な明細書の作成が可能です。安心してお任せください。
Q. 商標登録や特許出願の費用はいくらですか?
A. 当事務所では、各種費用を明確に提示しています。
ここをクリックすると、料金のページに移動します。
案件の内容により異なりますが、ご相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
当事務所は「明朗会計」をモットーとしており、お客様が予期せぬ追加費用が発生しないよう努めています。
まずは無料相談にて、ご要望をお聞かせください。
他所の見積もりが高いと感じた方のセカンドオピニオンも歓迎しています。
Q. 名古屋市内の会社ですが、来所せずに相談に来てもらうことは可能ですか?
A. はい、特許出願のご相談であれば、喜んで伺います。
新名古屋特許商標事務所では、現場にある実物や図面を直接拝見して発明を深く理解することを重視しています。
そのため、特許出願(特許申請)に関するご相談につきましては、名古屋市内はもちろん、愛知県内、岐阜県南部、三重県中北部であれば、原則出張料無料で弁理士の喜多が貴社へ訪問し、お話を伺います。
Q. まだアイデア段階で、図面などがなくても相談できますか?
A. もちろんです。そのための弁理士です。
頭の中にあるアイデアや、手書きのメモ書きレベルからでも、私がヒアリングを行い、特許や実用新案として権利化できるポイントを抽出します。「こんなこと相談していいのかな?」と迷う前に、まずはお電話ください。
Q. 「名古屋〇〇」のような地名が入った商品名でも商標登録できますか?
A. 難易度は高いですが、登録できる方法はあります。
原則として、単なる「地名+商品名」(例:名古屋菓子)は、誰でも使える言葉(記述的商標)であるため登録できません。
しかし、ロゴマークと組み合わせたり、地域団体商標という制度を活用したり、長年の使用実績を証明することで登録できるケースがあります。
私は名古屋の地域性を熟知していますので、「どうすればその名前を独占できるか」を戦略的にアドバイスいたします。
Q. 特許権や商標権の侵害訴訟にも対応できますか?
A. はい、対応できます。
弁理士の喜多静夫は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士(いわゆる付記弁理士)です。
付記弁理士は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの侵害訴訟において、弁護士と共同で訴訟代理人となることができます。警告書の作成や交渉の段階から関与している案件であれば、訴訟に移行した場合も、経緯を把握した弁理士が弁護士と連携して対応できます。
Q. 他社から「商標権を侵害している」や「意匠権を侵害している」という警告書が届きました。対応してもらえますか?
A. 慌てずに、すぐにご連絡ください。他事務所で出願した案件でも対応可能です。
警告書が届いても、相手の主張が法的に正しいとは限りません。
まずは私が内容を精査し、「本当に侵害しているのか」「相手の権利を無効にできないか」を判断します。
決して無視をせず、また、ご自身で安易に回答をする前に、専門家である私にご相談ください。交渉の代理も行います。
Q. 飲食店のメニュー名や、ウェブサービスの名称だけでも登録すべきですか?
A. はい、トラブル防止のために強く推奨します。
会社名(商号)登記をしていても、商標権を持っていなければ、他社にその名前の使用を差し止められるリスクがあります。特に飲食店やITサービスは模倣されやすいため、ヒットしてからではなく、サービス開始前に商標を押さえておくことが、最も安上がりな「事業保険」となります。
Q. スマートフォンアプリやソフトウェアのアイデアも特許になりますか?
A. はい、「ソフトウェア特許(ビジネスモデル特許)」として権利化可能です。
「モノ」ではないから特許にならない、と誤解されがちですが、アプリの処理手順やシステム構成に新規性があれば特許になります。
IT分野の特許は書き方(クレーム作成)に高度な専門テクニックが必要ですので、経験豊富な当事務所にお任せください。
Q. ソフトウェア、スマホアプリ、IoTなどの「IT分野」の特許出願も対応可能ですか?
A. はい、得意としております。「ソフトウェア特許」としての権利化戦略を提案します。
「形のないプログラムやアプリは特許にならない」と誤解されがちですが、ハードウェア資源を用いた具体的な情報処理として構成すれば、特許(物の発明)として登録可能です。
しかし、IT分野の特許明細書は、書き方一つで「権利範囲がスカスカ(簡単に回避されてしまう)」になったり、「拒絶されやすい」ものになったりする高度な専門領域です。
当事務所では、最新の審査基準に基づき、AI(人工知能)、IoT、ビジネスモデル特許など、目に見えない技術を強力な権利として文章化するノウハウを有しています。
ITベンチャー様やシステム開発会社様からのご依頼も多数承っております。
Q. 商品の発売日が決まっていて急いでいます。審査を早くしてもらうことはできますか?
A. 「早期審査制度」を活用すれば、大幅に期間を短縮できます。
通常、特許の審査結果が出るまでには1年近くかかりますが、
中小企業や個人事業主であれば、早期審査を請求できます。
これにより、平均して2〜3ヶ月程度で審査結果を得ることが可能であり、場合によっては、半年以内で特許になります。
当事務所はこの早期審査の手続きにも精通しております。
Q. 現在、他の特許事務所に依頼中ですが、セカンドオピニオンとして相談できますか?
A. はい、歓迎いたします。
「現在の担当弁理士の説明が難しい」「拒絶理由通知が来て諦めかけている」といった場合の相談も承ります。
別の視点から明細書を分析することで、解決の糸口が見つかることは多々あります。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。
Q. 他の事務所で「登録は難しい」と断られた案件でも、相談に乗ってもらえますか?
A. 諦める前に、一度ご相談ください。別の角度から権利化できる可能性があります。
ある事務所で「無理」と言われた案件でも、発明の捉え方(切り口)を変えることで、特許庁の審査をパスできた事例は多々あります。
例えば、発明の「構造」では新規性がなくても、「製造方法」や「用途(使い方)」、あるいは「組み合わせ」に特徴を見出すことで、権利化への道が開ける場合があります。
また、形状に特徴が有る場合には、意匠権を取得するという方法により、形状を保護することができます。
また、発明の新規性・進歩性が厳しい場合には、実用新案権を取得することにより、他者への牽制効果や宣伝・広告効果を得ることができます。
私は弁理士として、単に「Yes/No」を判断するだけでなく、「どうすれば登録できるか」をお客様と共に知恵を絞って考える姿勢を大切にしています。セカンドオピニオンとしても是非ご利用ください。
Q. 特許を出願した後、もし特許庁から「拒絶(ダメ出し)」が来たらどうなりますか?
A. 恐れる必要はありません。それは「より強力な特許」を取得するための、想定済みのステップです。
最初から「確実に通りそうな狭い権利範囲」で出願し、一発で登録されることは、実はあまり良いことではありません。
「もっと広く取れたはずの権利」を放棄してしまうことになるからです。
それは非常にもったいないことです。
そのため、当事務所では、出願時はあえて「広めの権利範囲」で攻める戦略をとります。
広く投げれば、特許庁は「似たような先行技術(引用文献)」を提示して拒絶理由を通知してきます。
そして、その文献を詳細に分析し、「提示された先行技術と重なる部分だけ」をギリギリかわすように権利範囲を少しだけ狭めます(補正を行います)。
このプロセスを経ることで、「特許になるギリギリのラインまで広げた、最強の権利」を取得することが可能になります。
つまり、新規性や進歩性の拒絶理由通知を受けることは、強い権利を作るための「対話」であり、当事務所にとっては完全に想定済みの出来事ですので、安心してお任せください。
Q. 中小企業や個人事業主ですが、専門用語がわからなくても大丈夫ですか?
A. はい、もちろんです。難しい法律用語を使わずに、分かりやすく説明します。
当事務所のお客様の多くは、知財部を持たない中小企業様や、初めて特許を出願される個人の方です。
「何がわからないかが、わからない」という状態でも構いません。初回相談では、お客様のアイデアやビジネスモデルをお聞きし、「特許を取るべきか、商標を取るべきか」「どのようなスケジュールで進めるべきか」を一から丁寧にご案内します。
上から目線の専門用語での説明は一切いたしませんので、リラックスしてご相談ください。
Q. 他の特許事務所と比べて、何が違いますか?(選ばれる理由)
A. 最大の違いは、「弁理士直轄の高品質なサービス」と「リーズナブルな費用」の両立です。 当事務所は少数精鋭の運営により、無駄な固定費(人件費や家賃)を徹底して削減しています。そのため、大手事務所と同等以上の専門性を維持しながら、利用しやすい料金体系を実現しています。「安かろう悪かろう」ではなく、コストパフォーマンスの高さで選ばれています。
Q. 初めての依頼で知識が全くありませんが、相談しても良いですか?
A. もちろんです。
当事務所のお客様の多くは、初めて特許や商標を出願される方です。
専門用語をなるべく使わず、分かりやすい言葉で丁寧にご説明します。
Q. すでに製品を販売したり、展示会やSNSで公開したりしてしまいました。今からでも特許や意匠登録は取れますか?
A. 公開から1年以内であれば、取れる可能性があります。
特許・実用新案・意匠では、出願前に公開した発明やデザインは原則として登録できませんが、「新規性喪失の例外」の手続をとれば、公開した日から1年以内の出願に限り、その公開がなかったものとして扱われます。
この手続では、出願と同時に例外の適用を受ける旨を示し、出願日から30日以内に公開の事実を証明する書面を提出する必要があります。
ただし、公開から出願までの間に他人が同じ内容を出願したり公開したりした場合は登録できないことがあり、外国ではこの例外が認められない国もあります。公開してしまった場合は、できるだけ早くご相談ください。
Q. 製品の形やデザインを模倣から守るには、どうすればよいですか?
A. 意匠登録をお勧めします。
意匠権は、物品の形状・模様・色彩などのデザインを保護する権利で、存続期間は出願日から最長25年です。
登録されると、同一または類似するデザインの製品を他社が無断で製造・販売することを差し止められます。製品全体ではなく特徴のある部分だけを保護する「部分意匠」や、デザインのバリエーションをまとめて保護する「関連意匠」を活用すると、模倣品を排除しやすい権利になります。
また、2020年の法改正により、建築物の外観、店舗の内装、操作画面などの画像も意匠登録の対象になりました。
Q. 商標の区分を減らして、費用を安くすることはできますか?
A. 実際に使用している、または使用予定の商品・サービスが属する区分を削って費用を下げることは、お勧めしていません。
商標権の範囲は指定した商品・サービスを基準に判断されるため、使っている商品の区分を外すと、その商品について権利で守れない部分が生じるおそれがあります。
「類似する商品であれば権利が及ぶから省略してよい」という考え方もありますが、類似するかどうかは個別の判断に左右されるため、確実ではありません。
費用を抑えたい場合は、区分を削るのではなく、出願する商標の数を絞る方法(例えば、文字とロゴの両方ではなく、どちらか一方を出願する)をご提案しています。
Q. 使いたい名称が、すでに他社に商標登録されていました。あきらめるしかありませんか?
A. すぐにあきらめる必要はありません。次のような方法を検討します。
(1) 登録商標が日本国内で継続して3年以上使用されていない場合は、不使用取消審判を請求して、その登録を取り消すことができます。
(2) 2024年4月に始まった「コンセント制度」により、先に登録した商標権者の承諾を得て、出所の混同のおそれがないと認められれば、類似する商標でも登録できるようになりました。
(3) 商標権者と交渉し、商標権の譲渡や使用許諾を受ける方法もあります。
(4) 指定商品・役務や、商標の外観・称呼・観念を比べた結果、そもそも類似しないと判断できる場合もあります。
当事務所では、登録商標の使用状況の調査から、審判の請求、商標権者との交渉まで一貫して対応します。
Q. 登録にならなかった場合でも、費用は全額かかりますか?
A. いいえ、全額はかかりません。
当事務所は、出願時の手数料を低く設定し、その分を登録時の成功報酬としていただく料金体系です。
登録にならなかった場合、登録時の手数料・成功報酬や特許庁への登録料は発生しません。例えば商標登録(1区分)の場合、総額84,200円(税込)のうち、出願時にお支払いいただくのは45,000円(税込)で、残りは登録が決まった時点でのお支払いです。
なお、特許庁から拒絶理由通知が届き、意見書や補正書で応答する場合は、別途、拒絶対応費用がかかります。応答するかどうかは、見通しとお見積りをお示ししたうえで、お客様にご判断いただきます。
Q. 相談内容や発明の秘密は守られますか? 秘密保持契約(NDA)は必要ですか?
A. 秘密は守られます。
弁理士には、弁理士法により業務上知り得た秘密を守る義務が課されており、違反すると刑事罰の対象となります。
そのため、発明やネーミングの内容をお話しいただくにあたって、秘密保持契約は通常必要ありません。
Q. 外国での特許取得や商標登録にも対応していますか?
A. はい、対応しています。
商標はマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ)や各国への直接出願、特許は特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)や各国への直接出願を、現地の代理人と連携して手続します。
外国での出願には、当事務所の手数料のほか、各国の官庁費用と現地代理人の費用がかかり、国によって金額が大きく異なるため、国ごとにお見積りをお示しします。
外国での事前の商標調査も、現地代理人を通じて実施できます。
Q. 特許権や商標権を取得した後の管理もお願いできますか?
A. はい、お引き受けします。
当事務所で取得した権利について、商標権の更新(10年ごと)や登録料の分割納付(5年ごと)、特許権・意匠権の年金(毎年の特許料・登録料)の納付期限を管理し、期限が近づいたらご案内します。納付期限を過ぎると権利が消滅するおそれがあるため、専門家による期限管理をお勧めしています。
Q. 名古屋で特許事務所を選ぶとき、どこを比べればよいですか?
A. 次の5点を比べることをお勧めします。
(1) 相談した弁理士本人が書類を作成するか、別の担当者が作成するか。
(2) 自社の技術分野や業種での経験があるか。
(3) 出願時だけでなく、拒絶理由対応や登録時の費用まで料金が公開されているか。
(4) 対面での打ち合わせや訪問に対応しているか。
(5) 出願後の拒絶理由対応や、警告・訴訟などの権利行使まで相談できるか。
新名古屋特許商標事務所では、すべての案件を所長弁理士が担当し、料金を公開しています。特許出願のご相談では、愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部への出張料は原則無料です。
Q. 相談から特許庁への出願まで、どのくらいの期間がかかりますか。
A. 結論として、特許出願の場合は約1か月から2か月、商標出願の場合は約1週間から2週間が目安となります。
ただし、事案の複雑さや当事務所の混雑状況によって実際の期間は変動します。 特許出願では、技術内容の聞き取りから明細書の原稿作成、お客様によるご確認と修正を経て完成となるため、一定の期間を要します。 商標出願については、指定商品や指定役務の選定と、事前の登録可能性調査が完了すれば速やかに出願可能です。 お急ぎの場合は、初回相談の際にご希望の期限をお知らせいただければ、対応可能かどうかを事実に基づきお答えします。
Q. 初回の相談には、何を用意すればよいですか。
A. 結論として、発明や商標の内容がわかる資料を可能な範囲でご用意ください。
特許の場合は、アイデアの概要がわかる図面、写真、企画書、または試作品などがあると事実確認がスムーズになります。 商標の場合は、使用したいロゴマークや文字、およびそれを使用する商品やサービスのリストをお持ちください。 手書きのメモ書き程度であっても全く問題ありません。 資料が手元にない場合でも、聞き取りをもとに要件を確認いたしますので、まずはご相談ください。
Q. 海外の国への特許出願や商標登録も依頼できますか。
A. はい、依頼可能です。 当事務所では、外国への出願(特許協力条約に基づく国際出願や、マドリード協定議定書に基づく国際商標登録出願など)も取り扱っております。
ただし、各国の現地代理人との連携が必要になるため、国内への出願とは費用や手続きの進行過程が異なります。 進出予定の国やご予算をお伺いした上で、最適な出願の経路をご提案いたします。
Q. 途中で担当者が変わることはありますか。
A. いいえ、途中で担当者が変わることはありません。
当事務所は弁理士である喜多静夫が一人で運営しております。
そのため、初回の聞き取りから先行技術調査、出願書類の作成、特許庁とのやり取りに至るまで、すべての工程を代表が直接担当いたします。 窓口の担当者と実際の書類作成者が異なるといった事態は生じません。
特許出願・特許明細書に関するQ&A
Q. 特許出願について、どのような技術分野に対応していますか。
A. 結論として、機械、構造、制御、情報処理、日用品など、幅広い分野の特許出願に対応可能です。
20年以上の特許実務経験に基づき、多様な技術分野の明細書作成を行っております。 ただし、極めて高度なバイオテクノロジーや最先端の化学物質など、一部の特殊な分野につきましては、確認できない専門的知見が必要となるためお受けできない場合があります。 対応可能かどうかは推測で判断せず、初回相談の段階で事実をもとに正直にお伝えいたします。
Q. 名古屋で機械・製造業・自動車関連技術に強い特許事務所を探しています。対応できますか?
A. はい。新名古屋特許商標事務所は、機械分野を中心とした特許出願に対応しています。
所長弁理士の喜多静夫は、20年以上の知的財産実務経験を有し、主に国内大手自動車関連メーカーの案件において、600件以上の特許明細書を作成してきました。
機械装置、機構、部品、生産設備などの発明では、構造だけでなく、動作原理や技術的効果を正確に理解することが重要です。
当事務所では、機械工学の知識と豊富な特許明細書作成経験を生かして、発明の技術的特徴を把握し、適切な権利範囲を検討します。
Q. 既存の機械や製品を少し改良しただけでも、特許を取得できますか?
A. はい。既存技術の改良であっても、特許を取得できる可能性があります。
例えば、部品の形状変更、機構の改良、製造工程の効率化、部品点数の削減、組立作業の簡略化なども、特許の対象となり得ます。
発明の価値は、必ずしも技術的な複雑さや開発費用の大きさで決まるわけではありません。
当事務所では、従来技術との違いや、その違いによって得られる効果を整理し、新規性・進歩性などの特許要件を検討します。
Q. 特許出願するかどうか未定ですが、特許の調査だけを依頼できますか?
A. はい、可能です。
出願前に同じような技術が既に公開されていないかを確認する先行技術調査や、自社製品が他社の特許を侵害していないかを確認する調査をお受けしています。
費用は、1調査対象あたり、原則10万円(税抜)でお受けしています。
調査結果は、調査範囲、検索式、関連する公報の一覧と関連度、侵害の可能性についての所見をまとめた調査報告書としてお渡しします。
Q. 1つの製品に複数の発明が含まれています。どのように特許出願すればよいですか?
A. 製品に含まれる技術的特徴を整理し、必要に応じて複数の特許出願に分けることを検討します。
例えば、ある機械製品について、基本構造、駆動機構、安全装置、製造方法などにそれぞれ独立した技術的特徴がある場合、複数の発明が成立する可能性があります。
全てを1件の出願にまとめることが適切とは限りません。
当事務所では、発明の単一性、権利範囲、費用対効果などを考慮して、出願方針をご提案します。
Q. 新製品を展示会で発表したり、ホームページで公開したりする前に、特許出願すべきですか?
A. 原則として、技術内容を公開する前に特許出願することをお勧めします。
出願前に発明を公開すると、新規性が失われ、特許を取得できなくなるおそれがあります。
展示会での発表、商品の販売、ホームページへの掲載、SNSへの投稿なども、公開に該当する場合があります。
新規性喪失の例外規定が適用される場合もありますが、一定の要件や手続きが必要であり、海外での権利取得に悪影響を及ぼす場合もあります。
当事務所では、製品発表や販売開始の予定を踏まえた出願時期についてもご相談を承っています。
Q. 既に販売している商品についても、特許出願できますか?
A. 販売の時期や公開された技術内容によっては、特許を取得できる可能性があります。
日本には、一定の要件を満たす場合に適用される新規性喪失の例外規定があります。
ただし、商品を販売したからといって、必ずこの規定が適用されるわけではありません。また、販売によって発明の内容が公然知られたといえるかどうかも、個別に検討する必要があります。
既に販売を開始している場合は、販売開始日、販売方法、商品の構造、公開資料などを確認したうえで、出願の可能性を検討します。
Q. 特許出願前の先行技術調査と、他社の特許権を侵害していないか調べる調査は違うのですか?
A. はい。調査の目的が異なります。
先行技術調査は、主に自社の発明について新規性や進歩性を検討し、特許を取得できる可能性を判断するために行います。
一方、他社特許権の侵害予防調査は、製造・販売しようとする製品などが、他社の有効な特許権の権利範囲に含まれるかどうかを検討するものです。
新しい技術について特許を取得できる可能性があっても、その技術を実施することが他社の特許権を侵害する場合があります。
当事務所では、調査の目的に応じて、必要な調査内容をご案内しています。
Q. 自社の発明について特許を取得できれば、他社の特許権を気にせず製造・販売できますか?
A. いいえ。自社が特許権を取得しても、他社の特許権を侵害しないことが保証されるわけではありません。
例えば、他社が基本技術について特許権を有しており、自社がその改良技術について特許権を取得した場合、自社の改良技術を実施する際に、他社の基本特許を利用することになる場合があります。
特許権の取得可能性と、製品の製造・販売に関する侵害リスクは、別々に検討する必要があります。
特に、新製品の量産開始前や設備投資前には、他社特許権の調査を行うことが重要です。
Q. 特許出願後に製品を改良した場合、改めて特許出願する必要がありますか?
A. 改良内容によっては、追加の特許出願を検討する必要があります。
特許出願後に新たな構造や技術的特徴を考案した場合、その内容が当初の出願書類に記載されていなければ、原則として補正によって追加することはできません。
改良技術が重要なものであれば、新たな特許出願や国内優先権制度の利用などを検討します。
当事務所では、継続的に製品開発を行う企業様について、改良発明も考慮した出願方針をご提案します。
Q. ChatGPTなどの生成AIで作成した特許明細書を、弁理士に確認してもらうことはできますか?
A. はい。生成AIで作成した特許明細書の草案についても、ご相談いただけます。
近年、生成AIを利用して特許請求の範囲や明細書を作成することが容易になりました。
しかし、文章として自然であっても、発明の技術的特徴が正確に表現されていなかったり、実施形態の記載が不足していたり、特許請求の範囲が適切に設定されていなかったりする場合があります。
特に、出願当初の明細書に必要な技術事項が記載されていなければ、出願後の補正によって不足を解消できないことがあります。
新名古屋特許商標事務所では、長年の特許明細書作成経験に基づき、生成AIで作成した草案についても、技術内容や権利範囲の観点から検討します。
Q. 特許出願を依頼してから特許権を取得するまで、どのような手続きがありますか?
A. 一般的には、発明内容の打ち合わせ、先行技術調査、特許明細書・特許請求の範囲・図面等の作成、特許出願、審査請求、特許庁の審査、特許査定、特許料納付という流れになります。
審査において拒絶理由が通知された場合は、その内容を検討し、必要に応じて意見書や手続補正書を提出します。
新名古屋特許商標事務所では、所長弁理士の喜多静夫が、出願書類の作成から特許庁への対応まで一貫して担当しています。
商標登録に関するQ&A
Q. 商標登録では、指定商品・指定役務をどのように決めればよいですか?
A. 現在の事業内容だけでなく、今後の事業展開も考慮して、適切な指定商品・指定役務を選定することが重要です。
商標権の効力は、登録商標だけでなく、指定商品・指定役務との関係で定まります。
例えば、飲食店の名称を保護する場合と、同じ名称で食品を製造・販売する場合とでは、検討すべき指定商品・指定役務が異なります。
指定商品・指定役務の選定を誤ると、商標登録できても、実際の事業を十分に保護できない場合があります。
当事務所では、お客様の事業内容を詳しく伺い、必要な指定商品・指定役務をご提案します。
Q. 商標登録する場合、文字だけで出願するのと、ロゴマークで出願するのとでは、どちらがよいですか?
A. 商標の使用方法や、保護したい対象によって異なります。
文字そのものをブランド名として保護したい場合には、文字商標としての出願が考えられます。
一方、特徴的な書体、図形、デザインなどを保護したい場合には、ロゴマークとしての出願が考えられます。
また、文字商標とロゴマークの両方を出願することが望ましい場合もあります。
当事務所では、実際の商標の使用方法や、他社による模倣の可能性などを考慮して、出願方法を検討します。
Q. 商標出願するかどうか未定ですが、商標の調査だけを依頼できますか?
A. はい、可能です。
出願を前提としない商標の先行調査は、2万円(税抜)でお受けしています。
調査では、同一または類似する先行の登録商標・出願商標の有無を確認し、登録の見通しについての所見をお伝えします。
なお、当事務所で商標出願される場合の出願前の簡易調査は無料です。
Q. 自分で出願した商標に拒絶理由通知が届きました。途中から依頼できますか?
A. はい、拒絶理由通知への対応(意見書・手続補正書の作成と提出)からでもお引き受けします。
ご自身で出願された案件でも、当事務所を代理人として選任いただければ、拒絶理由の内容を分析し、指定商品・役務の補正や意見書での反論など、登録に向けた方法をご提案します。
商標の拒絶理由通知には応答期限(国内の出願人の場合、通知の発送日から40日)があるため、届いたらできるだけ早くご連絡ください。費用は、拒絶対応基本料25,000円+意見書1ページ当たり16,000円+補正書1ページ当たり10,000円(いずれも税抜)です。特許や意匠の案件でも、途中からのご依頼に対応します。
なお、当事務所にて出願していない案件につきましては、別途、途中受任費用が発生します。
Q. 既に使用している店名やブランド名を、後から商標登録することはできますか?
A. はい。既に使用している店名やブランド名についても、商標登録出願することができます。
ただし、他人の先願・先登録商標が存在する場合や、識別力がない場合などには、登録できないことがあります。
また、長年使用してきた名称であっても、それだけで必ず商標登録できるわけではありません。
店舗名、会社の屋号、商品名、サービス名などについて、登録可能性を調査し、適切な出願方法を検討します。
Q. 商標登録出願中の名称を、商品やサービスに使用しても問題ありませんか?
A. 商標登録前であっても名称を使用すること自体は可能ですが、他人の商標権を侵害するリスクがあります。
商標登録出願をしたという事実だけで、その名称を自由に使用できることが保証されるわけではありません。
特に、店舗の看板、商品パッケージ、広告、ホームページなどに使用する場合、名称変更が必要になると大きな損失が発生することがあります。
そのため、事業開始前に先行商標を調査し、商標権の侵害リスクを確認することをお勧めします。
Q. カタカナ、アルファベット、漢字で表記が異なる商標は、それぞれ登録する必要がありますか?
A. 使用する商標の表記や、保護したい範囲によって判断が異なります。
例えば、カタカナとアルファベットの表記が異なっていても、称呼や観念などが共通する場合には、類似商標と判断されることがあります。
ただし、1つの表記で商標登録すれば、他の全ての表記が同じように保護されるわけではありません。
当事務所では、実際に使用する商標の態様や、将来のブランド展開を考慮して、必要な商標出願をご提案します。
Q. 商標登録後に事業内容を拡大した場合、追加の商標出願が必要ですか?
A. 新たに開始する事業が、既に登録されている指定商品・指定役務の範囲に含まれない場合には、追加の商標出願を検討する必要があります。
例えば、飲食店の営業を行っていた事業者が、同じブランド名を使用して加工食品の製造販売やインターネット通販を開始する場合などが考えられます。
商標登録後に、指定商品・指定役務の範囲を自由に拡大することはできません。
事業拡大の際には、既存の商標権によってどこまで保護されるのかを確認することが重要です。
Q. 他人が登録した商標を長期間使用していない場合、その商標を取り消すことはできますか?
A. はい。商標法第50条第1項に基づき、継続して3年以上、日本国内で登録商標が使用されていない場合には、不使用取消審判を請求することによって、商標登録を取り消せる可能性があります。
不使用取消審判は、商標権者だけでなく、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが、登録商標を使用していない場合に請求できます。また、利害関係の有無にかかわらず、誰でも請求することができます。
不使用取消審判が請求された場合、商標権者側は、原則として、審判請求の登録前3年以内に、日本国内で登録商標を使用していたことを証拠によって証明する必要があります。使用を証明できず、不使用について正当な理由も認められない場合には、請求対象の指定商品・指定役務について商標登録が取り消されます。
なお、審判請求を受けることを知ってから行った、いわゆる「駆け込み使用」については、一定の要件の下で、商標の使用として認められない場合があります。
新名古屋特許商標事務所では、不使用取消審判の請求及び請求された場合の対応について、ご相談を承っています。
意匠登録に関するQ&A
Q. 意匠登録出願をしたいのですが、図面が無く、製品しかありません。出願できますか?
A. 製品の写真を利用して意匠登録出願することは可能です。。
また、写真ではなく図面を作成した方が適切な場合もあります。
当事務所では、製品の形状やデザインを確認したうえで、図面や写真を用いた出願方法を検討します。
Q. 製品全体ではなく、特徴的な一部分だけを意匠登録できますか?
A. はい。部分意匠制度を利用することにより、製品の特徴的な一部分について意匠登録を受けることができます。
例えば、製品全体の形状は従来品と似ていても、操作部分、接続部分、装飾部分などに特徴がある場合、その部分に着目した意匠登録を検討できます。
部分意匠では、意匠登録を受けようとする部分と、それ以外の部分を適切に区別して表すことが重要です。
当事務所では、全体意匠と部分意匠のどちらが適切かを検討し、権利化の方針をご提案します。
Q. 形状が少しずつ異なる複数の製品デザインを、まとめて保護できますか?
A. 複数のデザインについて、それぞれの意匠登録を検討することができます。
例えば、同じ製品シリーズで、形状や外観の一部が異なる複数のデザインを開発した場合などが考えられます。
一定の要件を満たせば、関連意匠制度を利用することで、類似する複数の意匠を保護できる場合があります。
どのデザインを出願するか、どのような関係で出願するかによって、保護範囲や費用が変わるため、製品展開を踏まえた検討が重要です。
Q. 新製品について、特許出願と意匠登録出願の両方を行うことはできますか?
A. はい。同じ製品について、特許出願と意匠登録出願の両方を行うことができます。
特許は主として技術的な思想を保護する制度であり、意匠は物品等の形状やデザインを保護する制度です。
例えば、独自の動作機構を備えた製品で、その外観にも特徴がある場合、技術的特徴を特許で、外観上の特徴を意匠で保護することが考えられます。
さらに、製品名について商標登録することも可能です。
当事務所では、特許・意匠・商標の各制度を組み合わせた権利取得についてもご相談いただけます。
特許事務所への依頼・知的財産戦略に関するQ&A
Q. 特許出願を依頼する場合、最初の相談でどのような資料を用意すればよいですか?
A. 発明の内容が分かる資料があれば、打ち合わせを円滑に進めることができます。
例えば、製品の写真、設計図、手書きの説明図、技術資料、試作品、従来製品との比較資料などが考えられます。
特に、従来技術の問題点、発明によって解決した課題、発明の効果などが分かる資料があると、技術的特徴を把握しやすくなります。
資料が十分にそろっていない場合でも、ご相談いただけます。
Q. 特許出願を依頼してから、実際に特許庁へ出願するまで、どのくらいの期間が必要ですか?
A. 発明の内容、技術的な複雑さ、資料の準備状況、打ち合わせの進捗などによって異なります。
特許出願では、発明を正確に把握し、特許請求の範囲や明細書を適切に作成することが重要です。
そのため、十分な検討を行わずに短期間で出願することが、必ずしもお客様の利益になるとは限りません。
一方、製品発表や販売開始が迫っている場合には、出願を急ぐ必要があることもあります。
具体的な出願希望日がある場合は、早めにご相談ください。案件の内容や当事務所の受任状況を踏まえて、対応可能な日程をご案内します。
Q. 特許事務所に相談した発明や事業内容が、外部に漏れることはありませんか?
A. 弁理士には、業務上知り得た秘密を守る法律上の義務があります。
新名古屋特許商標事務所では、お客様からご相談いただいた発明、製品開発、事業計画などの情報について、秘密保持を徹底しています。
特許出願前の技術情報は、公開の時期や方法によって特許取得の可否に影響を及ぼす場合があるため、慎重な取扱いが必要です。
なお、特許出願をした場合、出願内容は原則として一定期間の経過後に公開されるため、特許出願後も永久に秘密が維持されるわけではありません。
Q. 他社との共同開発によって生まれた発明についても、特許出願の相談ができますか?
A. はい。共同開発による発明についてもご相談いただけます。
共同開発では、誰が発明者に該当するか、誰が特許を受ける権利を有するか、どの会社を出願人とするかなどが重要な問題になります。
共同開発契約の内容によって、特許を受ける権利の帰属や権利取得後の取扱いが異なる場合もあります。
出願前に発明者、出願人、権利の帰属などを整理しておくことが重要です。
Q. 日本で特許を取得すれば、海外でも特許権が認められますか?
A. いいえ。日本で特許権を取得しても、その権利が当然に海外へ及ぶわけではありません。
海外で特許権を取得するためには、原則として、権利取得を希望する国や地域に対応した出願手続きが必要です。
海外出願の方法には、各国への直接出願や、PCT国際出願を利用する方法などがあります。
ただし、PCT国際出願を行っただけで、全ての加盟国において特許権が成立するわけではありません。
将来的に海外での製造・販売を予定している場合には、日本での出願段階から海外出願を視野に入れた検討が重要です。
「AIにはできない、人間味のある対話」を大切にしており、お客様の漠然としたアイデアを発明として具体化するサポートを得意としています。
Q. 名古屋市外や遠方からの依頼も可能ですか?
A. はい、全国対応可能です。
基本的には名古屋市内および近郊を中心に出張対応を行っておりますが、オンライン会議システム(Zoom等)を活用した全国からのご相談も承っております。
フットワークの軽さも当事務所の強みですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
新名古屋特許商標事務所お役立ち情報
特許庁が提供する減免制度(特許)
特許庁は減免制度を提供しています。
特許庁が規定する中小企業(会社・個人事業主)に該当すれば、審査請求料と第1年分から第10年分の特許料が1/2になります。
また、特許庁が規定する中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)に該当すれば、審査請求料と第1年分から第10年分の特許料が1/3になります。
新名古屋特許商標事務所では、特許庁が提供する減免制度を積極的に利用して、出願人様が支出する費用の低減を図ります。
早期審査制度(特許出願(申請)・商標出願)
早期審査を請求することにより、早期に特許権や商標権を取得することができます。
特許出願の早期審査
特許出願と同時に審査請求をしたとしても、最初の審査結果が通知されるまで9-11ヶ月かかり、権利化まで14-16ヶ月かかります。
特許出願と同時に早期審査を請求すると、約4-8か月で特許査定されます。
早期審査を請求できるのは、出願人が中小企業、個人等であることや、既に実施していることが条件となります。
出願人が中小企業や個人事業主である場合には、早期審査の請求を行うことができます。
特許出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)
特許出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)
商標出願の早期審査
商標出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。
商標出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
但し、早期審査できるのは、商標を既に使用している等の条件を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
商標登録出願の審査期間についてはこちらをクリック
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意匠登録出願の早期審査
意匠登録出願にも早期審査の制度があります。
出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであることが条件となります。
- 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
- その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
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意匠登録出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)
特許情報プラットフォーム J-PlatPat
特許情報プラットフォーム J-PlatPatを利用することにより、公開された特許出願、登録商標、登録意匠を調べることができます。
発明がもう既に公開となっているとか、商標や意匠が既に取得されているとか、出願の可否の判断に用いることができます。
特許情報プラットフォーム J-PlatPat はこちらをクリック(特許庁HP)
J-PlatPatマニュアルはこちらをクリック(特許庁HP PDF)
名古屋にある日本弁理士会 東海会が行う特許や商標等の知的財産権に関するパテントセミナー
日本弁理士会 東海会(名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8F)は、定期的に知的財産に関するセミナーであるパテントセミナーを行っています。
パテントセミナーはこちらをクリック(日本弁理士会 東海会HP)
このパテントセミナーは、東海地方の弁理士が知的財産権について解説するものです。

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090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜19:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp
新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)
愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部
愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。
岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。
三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアであっても、対応致します。
その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります
















