商標権を取得しなかった場合にはどうなるのでしょうか?
その場合には、自分の商標と同一又は類似の商標を使用している者に対して、その商標の使用を止めろと言い難い状況になってしまいます。
不正競争防止法違反(不正競争防止法2条1項1号)に基づいて、その商標の使用を止めなさいと言うこともできますが、その場合には、自己の商品等表示(商標)が周知であること及び混同が生じていることを立証しなければなりません。
ここをクリックすると、混同惹起行為(不正競争防止法第2条1項1号)のページが開きます。
商標権が発生している場合には、その商標について独占排他権を得ることができます。
つまり、その商標について原則自分だけが使うことができるようになります。
また、他人の商標の使用を禁止することができます。
商標の他人の使用を禁止する権利を禁止権と言います。
禁止権は、登録商標と同一の商標のみならず、登録商標と類似の商標にまで及びます。 他人が登録商標と同一又は類似の商標を使用している場合には、商標権侵害となります。
商標権の侵害の立証は、他人が使用している商標が自己の登録商標と同一又は類似であることを立証するだけで良く、不正競争防止法違反のように、周知性や混同が発生していることを立証する必要は有りません。
つまり、商標権の侵害の立証は、不正競争防止法違反の立証よりも遥かに容易なのです。
餃子の王将の元従業員が、タイのバンコクで「餃子の王将タイランド」を開店するということが有りました。
「餃子の王将タイランド」は、日本の餃子の王将とは全く関係無いですが、店のロゴや店名が「餃子の王将」と酷似し、日本の「餃子の王将」と全く同じ味を再現していると自称していたそうです。
日本の餃子の王将は、タイで「餃子の王将」の商標権を取得していなかったために、「餃子の王将タイランド」の商標の使用を止めろとは言えず、静観するしかありませんでした。
これは、タイでの話ですが、日本に置き換えてみても同じ事が言えます。
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