皆さんは、オウム真理教の教祖である麻原彰晃こと松本 智津夫氏が、特許出願していたことご存知でしょうか?

 

松本 智津夫氏の発明は、焼却炉です!!

流動床焼却炉

特開平5-322145 画像はJ-PiatPatより引用

 

 

オウムの教祖である麻原彰晃の発明焼却炉て、いろいろ勘ぐってしまいますね!

 

特許明細書発明が解決しようとする課題には、以下の記載が有ります。

被焼却物内に塩分が含まれていた場合に、炉本体内で塩類が融解しこの融解塩類が炉本体内壁に付着してしまう。このように炉本体内にケイ砂が付着すると砂同士がどんどん吸着し合って、炉本体が機能しなくなるという問題がある。

塩分が含まれる被焼却物って何でしょうか?

ひょっとしたら遺体でしょうか?!!

 

権利範囲である特許請求の範囲請求項1は以下のとおりです。
砂状粒体が収容される炉本体と、砂状粒体を加熱するエアーの送気管と、被焼却物を投入する供給口と、焼却後の塵埃を排出する排出口とを備えた流動床焼却炉において、上記砂状粒体が中空状の耐熱材で形成されていることを特徴とする流動床焼却炉。

 

砂状粒体が中空状の耐熱材で形成されていることが特徴です。
砂状粒体は中空状に形成され体積が大きくなっているため、粒子径の小さい従来のケイ砂よりも融解塩類に付着しにくい点で有利となり、かつ体積は増加するが重量は増加せず、流動性に悪影響を与えることはない‥という効果を得ることができるようです。

 

この焼却炉は、高温に熱した流動砂で被焼却物を撹拌しながら焼却するというもので、被焼却物は粉々になって焼却されます。

 

私は、このタイプの焼却炉である流動床式の焼却炉の特許明細書を複数書いたことが有るので、このタイプの焼却炉の構造は熟知しています。

 

被焼却物が、遺体であれば、粉々の灰になるでしょう。

 

麻原の指令により、反オウムの人間をポアする→ポアした遺体を証拠隠滅のために、焼却炉で粉々に焼却するという流れでしょうか!

 

発明者は、麻原彰晃こと松本 智津となっています。
本当に、麻原彰晃が発明したのでしょうか?
オウム真理教の信者は、理系の人間が多かったので、信者が発明したのかもしれません。
その場合には、冒認出願として、拒絶・無効となります(特許法第49条第1項第7号、特許法第123条第1項第6号)。
一方で、麻原が発明の着想を提供していたら、麻原は発明者になり得ます。
この出願は、審査請求されずに、取り下げとなっています。


この特許出願には弁理士等の代理人はついていませんが、
特許明細書の全文を読んだ感覚では、明らかに特許明細書作成のプロが作成した感が有ります。

オウムの信者のなかに、特許技術者や弁理士がいたのかもしれません。

 

興味の有る方は、麻原彰晃こと松本 智津夫の発明である流動床焼却炉の特許明細書を読んで見て下さい!
麻原彰晃の発明である焼却炉の特許明細書はここをクリック!(PDFが開きます)

 

名古屋の特許事務所-新名古屋特許商標事務所のロゴ

お電話でのお問合せはこちら

090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp
※スパムメール対策のため@だけ全角にしています。
@だけ半角に置き換えください


新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。

その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。

関連キーワード
コラム, 特許の関連記事
  • 「デジカメ」は登録商標だった。なぜ、登録できたのか?
  • 販売前に特許・意匠出願を! 販売から1年を経過すると取得不可に
  • 飲食店のメニューは商標権を取得できるのか?
  • 若鯱家は鯱乃家に店名変更 飲食店は商標権を取得しましょう
  • 商標「病みかわいい」が登録されなかった件について-識別力の無い商標
  • 弁理士による解説-ユニクロがバッグを模倣したとしてSHEINを提訴

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事