ネットブラウジングしていると、ラーメン屋の親方が自分のラーメン店の店名を指定商品ラーメン」で出願して、めでたく登録となったという話を見つけました。

 

その後、そのラーメン店の弟子が、自分が働いているラーメン店の店名を指定役務飲食物の提供」で出願して、めでたく登録となりました。

 

そのラーメン店の弟子が、独立し、自分が働いていた店と同じ店の名前をつけました。
そして、元弟子は親方に、自分は商標権を取得しているので、店の名前を使うなと警告しました。

 

元弟子が親方に、警告って酷い話ですね。

それはそうなんですが、何がいけなかったのでしょうか。

 

それは、親方が、自分のラーメン店の店名を指定商品ラーメン」で出願したことです。

指定商品ラーメン」とは、カップラーメンのように、独立して流通するラーメンを指します。

ラーメン屋は、一般的に、独立して流通するカップラーメンのようなものを売っているわけでは無く(コンビニとのコラボ商品を売っている場合は除きます)、サービス業として、ラーメンを提供しているので、指定役務飲食物の提供」で出願すべきだったのです。

 

ラーメン店ならば、指定役務ラーメンの提供」で良いんじゃないかとも思われます。
ラーメン店って、ラーメンだけを提供しているとは限らないですね。
チャーハンを提供しているかもですし、ひょっとすると、将来カレーも提供するかもですし、ビールとかのアルコール飲料も提供しているかもです。
なので、指定役務は「飲食物の提供」とするのが無難です。

 

因みに、ラーメンチェーンの藤一番は、指定役務ら―めん・餃子・天ぷら入りむすび・小海老の天ぷらその他の天ぷら・やきぶた・唐揚・ウ―ロン茶・清涼飲料・アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供で商標を取得しています。
このように、具体的に提供するものを列挙しても良いですね。

 

親方は、弁理士商標登録出願を依頼するのでは無く、自分で商標登録出願をしたか、商標指定商品指定役務を入力すると出願が完了するサイトで出願をしたのかもしれません。

安上がりと思ったかもしれませんが、全く安上がりにはなりませんでした。

 

指定商品指定役務の設定は、かなりシビアに行わないといけないです。
自分が使用している事業が漏れてはいけませんし、適当に記載すると、指定商品指定役務が不明瞭であるとして拒絶されます(商標法第6条第1項違反)。

 

話を親方と弟子の話に戻しますが、弟子は正当な商標権者ですが、親方の方は、弟子の商標権に対して、先使用による商標を使用する権利(商標の先使用権)商標法32条が主張できる可能性が有ります。

 

商標の先使用権とは、他人の登録商標について、その商標を出願する前から、自己がこれと同一又は類似の商標を使っており、かつそれが周知になっている場合に、引き続き自己の商標を使うことが認められる権利をいいます。


店名が、商標登録出願の際に、隣接都道府県レベルで周知になっていなければなりません。

この周知の立証はかなり難しいとされています。
(先使用による商標を使用する権利について、更に知りたい場合にはココをクリックして下さい。ページが開きます

 

 

このようなことが無いように、商標を出願する場合には、専門家である弁理士に依頼するのが良いと考えます。

 

 

 

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