コラム:中国で「伊藤美誠」が商標登録されていた件(ここをクリックするとページが開きます)
東スポの記事によると、小室眞子さんの名前が中国で商標登録されているそうです。
以下の東スポの記事は、下記URLより引用
https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/news/3775699/
ユーチューブチャンネル「地球ジャーナル ゆあチャン」で日中の情報を発信している中国人ジャーナリストの周来友氏はこう語る。
「弊社ゆあネットの調べで、中国で商標権を管轄している国家知識産権局商標局に眞子さんのお名前が商標登録されていたことが分かりました。
今年2月に申請されていたのは『真子龍顔』という言葉で、先月7日から使用権が開始されていたのです。『龍顔』とは天子、つまり帝王や天皇を意味する言葉で、眞子さんを意識して商標登録されたことは明らかです」
今回、浙江省杭州市の企業が「化粧品・美容品・香水」の商品分類で「真子龍顔」を商標登録した。すでに中国では「秋篠宮」や「佳子」などの単語が商標登録され、すでに商品化されたものもあるという。
どうして、中国で眞子さんの名前が商標登録されてしまったのでしょうか?
中国の商標に関する法制度を説明する前に、日本の商標法について、以下に解説します。
日本では、他人の人名の商標は、その他人の承諾を得ていない場合に、拒絶・無効となります(商標法第4条第1項第8号)。
因みに、日本では、例え自分の氏名を商標登録出願した場合であったとしても、同姓同名の他人が存在した場合において、その他人の承諾を得ていない場合には、商標法第4条第1項第8号の規定により、拒絶・無効となります。
有名な故人の人名は、公序良俗違反(商標法4条1項7号)で拒絶・無効になります。過去には、商標「ダリ」が無効となっています。
中国の商標法では、日本の商標法の商標法4条1項7、8号に相当する条文が無いのです。
2017年に、中国の最高人民法院(日本の最高裁に相当)が、有名人の名前を商標登録できないとする司法解釈を示しました。
中国において有名人である「羽生結弦」は、中国で商標登録されなかったそうです。
「羽生結弦」は中国の女性の間でイケメンとしてかなり有名だそうです。
商標の出願時に眞子さん(出願時は眞子内親王)の名前は中国で有名で無かったと考えられ、中国において商標登録されたものと考えられます。
また、中国では、佳子内親王について、指定商品「生理用ナプキン、おむつ」で商標登録されています。
「佳子さまのおむつ」を商標登録した中国企業に直撃!
「日本は安全性や品質の高さで肯定的なイメージもあるので、佳子公主の名前は弊社の製品にぴったりだと思っています。日本の皇室を侮辱する意図は全くありません」
https://www.news-postseven.com/archives/20180703_710752.html?DETAIL
商標の出願時に佳子内親王の名前は中国で有名で無かったとされ、中国において商標登録されたものと考えられます。
中国で人の名前の商標が拒絶されるには、「羽生結弦」レベルの相当の知名度が必要なようです。
現在では、眞子さんは、小室圭さんと結婚されたことが中国で連日大きく報道され、中国においても有名になっているものと考えられるので、眞子さんの商標は将来無効となると考えられます。
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