パクリ商品を防ぐには?

パクリ商品(模倣品)を防ぐのに効果的な方法として、何が有るでしょうか?

 

その商品に技術的特徴が有るならば特許権取得、その商品のネーミングに特徴が有るならば商標権取得、その商品の形状に特徴が有るならば意匠権取得です。

 

上記した方法以外に、パクリ商品(模倣品)を防ぐのにかなり効果的な方法が有ります。

 

それは、商品の包装用箱の意匠権を取得することです。

 

パクリ商品は、その商品のパッケージそのものを模倣して販売していることが多々有ります。

 

そこで、商品のパッケージの意匠権を取得しておけば、商品のパッケージそのものを模倣したパクリ商品を販売した第三者は意匠権侵害となるので、その第三者に差止請求損害賠償請求を行うことができます。

 

意匠権の存続期間は、出願の日から25年であり、その権利範囲は登録意匠の類似の範囲まで及ぶので、意匠権はかなり強力な権利といえます。

 

また、パッケージの特徴的な部分のみを部分意匠として意匠権を取得すれば、商品名や説明文等が変更されたパッケージであっても、意匠権の権利範囲に含まれる可能性が高まります。

 

大企業は、商品のパクリ商品が出回ったとしても対処できるように、その商品のパッケージの意匠権を取得しています。

 

皆様は、以下のような製品を見たことが有るのではないでしょうか。

これらは、いずれもライオン株式会社の製品であり、包装容器について意匠権が取得されています。

ルックおふろの防カビ
意匠登録1455795

BUFFERIN EXの箱

意匠登録1397507

BUFFURIN Lunaiの箱

意匠登録1444582

 

 

サランラップで有名は旭化成ホームプロダクツ株式会社は、以下のような包装容器の意匠権を取得しています。

ラップの容器

意匠登録1556112

 

 

また、以下のように商品に貼り付けるレッテルの意匠権を取得することもパクリ商品に対処するために有効な方法であると考えます。

トップ浸透ジェルのレッテル

意匠登録1162542

ルックふきとり中性クリーナ

意匠登録1162541

 

パクリ商品に対処するために、商品のパッケージやレッテルの意匠登録出願を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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