商標

 

以下に、商標専用のページを用意しておりますので、ご覧下されば幸いです。下のバーナーをクリックすると、名古屋の商標屋さんのページが開きます。

愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許商標事務所の名古屋の商標屋さんのロゴ

 

 

 

商標とは

商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他者のものと区別するために使用するものです。 例えば、会社名、商品名、サービス名や、これらのマーク等です。

標準文字商標とロゴ商標

商標には、標準文字商標ロゴ商標が有ります。 標準文字商標とは、特許庁が指定する標準文字のみからなる商標です。 以下に示すのは、スターバックスの標準文字商標ロゴ商標です。

スターバックスの標準文字商標とロゴ商標

なぜ、標準文字商標ロゴ商標の両方を取得するのかというと、第三者が一方の商標には類似するが他方の商標とは非類似となる巧妙な使用を防ぐためです。

 

例えば、第三者が上のスターバックスのロゴ商標の文字を変えた商標を使用した場合であっても、商標権類似の範囲まで及ぶので、ロゴ商標の侵害となると考えられます。

 

このように、標準文字商標ロゴ商標の両方を取得するのは、下に記載しました禁止権の拡大といえます。

ここをクリックすると、禁止権の説明の箇所に移動します。

 

ロゴ商標の種類

ロゴ商標には、ロゴ文字商標記号商標結合商標が有ります。 以下に示すのは、本田技研工業㈱のロゴ文字商標記号商標結合商標です。

HONDAの商標-ロゴ文字商標・記号商標・結合商標の例
※商標のロゴをお考えの方は、提携しているデザイナーさんを紹介します。
 素敵なロゴを作成していただけます。

 

商標権を取得した場合のメリット

登録商標を独占排他的に使用できる(専用権)

お客様が商標権を取得していれば、独占的にその商標を使用することができます。

つまり、他者はその商標を使用することができません。  

 

取得した商標の商品名やサービス名が有名になった場合に、他者がその商品名やサービス名を使用しようとしても使用することはできません。

 

もし、商標登録出願をしていない場合には、お客様が使用している商品名やサービス名を他者が使用した場合に、この使用を防ぐことができない可能性が有ります。 

 

商標権を取得しなかった場合や商標の出願を検討しなかった場合にどうなるのかについては、以下のコラムに記載しましたので、ご覧頂けると幸いです。
商標権を取得しなかった場合はどうなるのか? ここをクリックすると、新しいページが開きます。
商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか? ここをクリックすると、新しいページが開きます。

 

 

 

不正競争防止法によって、周知な商品等表示(商標等)を保護することはできますが、その商品等表示が周知であり且つ誤認混同が生じていることを訴訟において立証しなければなりません。

 

不正競争防止法につきましては、以下のリンクに記載しましたので、ご覧頂けると幸いです。

・不正競争防止法第2条第1項第1号 混同惹起惹起行為 (クリックするとページが開きます)

・不正競争防止法第2条第1項第2号 著名表示冒用行為(クリックするとページが開きます)

 

 商標権を有している場合には、このような立証を行わなくても、登録商標と同一又は類似の範囲まで保護されます。  

 

将来にお客様が使用している商品名やサービス名を他者が使用するとか、他者に商標権を取られてしまうというドラブルを未然に防ぐために、商標登録出願をしておくことが重要です。  

 

商標権更新登録を行うことにより、永久的に自己の商標を保持することができます。  

 

 

 

商標の類似の範囲まで他人の商標の使用を禁止できる(禁止権)

 

商標権者は、登録商標同一商標を使用する専用権のみならず、他人の商標の使用を禁止する禁止権を有しています。  

 

 禁止権は、登録商標同一商標のみならず、登録商標類似商標にまで及びます。

 

他人が登録商標同一又は類似商標を使用している場合には、商標権侵害となります。  

 

商標権の専用権と禁止権

 

ここでいう「類似」とは、「商標」の類似と、「指定商品・指定役務」の類似の両方を含みます。  

 

つまり、他者による、①登録商標と同一の「商標」の類似する「指定商品・指定役務」への使用、②登録商標と類似の「商標」の同一の「指定商品・指定役務」への使用、③登録商標と類似の「商標」の類似する「指定商品・指定役務」への使用のいずれも、禁止権の範囲内です。  

 

このように、商標権を取得すると、専用権の範囲内のみならず、禁止権の範囲内で使用している者に対して、商標の使用を止めるように言うことができます。  

 

この禁止権によって、商標権者の商標が、他者の商標と誤認混同を起こすことや、希釈化される等の価値の毀損を防ぐことができます。

 

 

Amazon.comでブランド登録できる

Amazon.comでブランド登録することにより、独自のテキストや画像による商品検索機能や、過去の知的財産権侵害の申し立てのデータに基づいた自動予測を利用できるようになります (クリックすると開きます)

 

  Amazon.comでブランド登録するには、文字または図形の有効な商標(登録保留中または登録済み)が必要です(クリックすると開きます)。  

 

ここで、登録保留中とは、商標登録出願であることが特許情報プラットフォーム(J-PiatPat)で公開されることです。

 

特許情報プラットフォーム(J-PiatPat)で公開されるのは、商標登録出願をしてから概ね1ヶ月です。  

 

Amazon.comでブランド登録するためには、商標登録出願が必須の要件となり、商標登録出願をしてから概ね1ヶ月に可能となります。  

 

Amazon.comのブランド登録では、文字を含まないイラストだけの登録商標を認めていないので、この点は留意しなければなりません。  

 

商標権者の名義とアマゾンのブランド登録の申請人の名義が異なる場合には、アマゾンのブランド登録が却下されます。  

 

例えば、法人の代表取締役が商標権者でブランド登録の申請人が法人である場合、或いは、その逆の場合です。  

 

商標権者の名義をアマゾンのブランド登録の申請人の名義に一致させるために、商標権の移転登録申請が必要になります。

アマゾンブランド登録の詳細につきましては、こちらに記載しましたので、ご覧いただければ幸いです。

アマゾンブランド登録について(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます)

 

 

商標の登録要件

商標の登録要件として、主に、①識別力を有していること②先願先登録商標と非類似であることがあります。

①識別力を有していること

指定商品・指定役務(サービス)との関係で、その商標が識別力を有していなければなりません。

 

識別力とは、自社の商品やサービスと、他社の商品やサービスとを区別する力のことをいいます。

 

普通名称のみの商標や記述的商標識別力が無いとされます。

 

 記述的商標とは、商品の産地、販売値、品質、原材料、効能、用途、数量、形状などを通常の方法で表示した商標です(商標法第3条第1項第3号)。 記述的商標の一例として下記のものが有ります。

 

  • 指定商品「茶」で、商標「宇治新茶」
  • 指定役務「マッサージ」で、商標「体回復」

しかし、出願人の使用により、その記述的商標がその出願人のものを表す商標としての識別力を獲得した場合には、その記述的商標は登録されます(商標法第3条第2項)。 

商標法第3条第2項については、ここをクリック(新しいページが開きます)

 

 

識別力を獲得して登録された記述的商標の一例として、以下のものが有ります。

 

  • 指定商品「キムチ」で、商標「こくうま」 (登録第5020651号)
  • 指定商品「緑茶消臭成分を有するクッション」で、商標「おくだけ緑茶消臭」 (登録第5406097号)

 

 

商標の識別力については、こちらに詳しく書きましたので、読んで頂ければ幸いです(ここをクリックすると、新しいページが開きます)。

 

②先願先登録商標に対して非類似であること

先願先登録商標とは、先に出願されて既に登録されている商標を指します。

 

 先願先登録商標と同一の商標は勿論登録されませんが、先願先登録商標と類似の商標も登録されません。

 

ここでいう「類似」とは、(1)「商標」の類似と、(2)「指定商品・指定役務」の類似の両方を含みます。 

 

商標と指定商品・指定役務の同一・類似・非類似の関係 

 

上の表において、非類似となる「商標」と「指定商品・指定役務」の組み合わせしか登録されません。

 

お客様の「商標」と同一又は類似の先願先登録商標が有ったとしても、指定商品・指定役務が非類似であれば、お客様の「商標」は登録されます。

 

指定商品・指定役務が非類似とは、例えば、お客様の指定商品が文房具であった場合に、先願先登録商標の指定役務が運送業である場合です。

 

(1)商標の類似について

  • 商標の類否は、原則、商標の称呼・外観・観念のいずれか1つの要素でも、紛らわしいければ、類似と判断されます。

 

称呼が類似となる場合の例 (※商標審査基準より引用)

 

①ともに同音数の称呼からなり、相違する1音が母音を共通にする場合 (例)「ダイマックス」と 「ダイマックス」

 

② 相違する音の子音を共通にしているか、子音が近似しているか (例) ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属する場合 「プロセッティ」 「プロセッティ」

 

  • 識別力を有しない文字を商標の構成に含む場合には、識別力を有しない文字を除いて、商標の類否判断をします。

(※商標審査基準、下記例は商標審査基準から引用)

 

 (例1)指定役務「写真の撮影」について、「スーパーライオン」と「ライオン」 ※「スーパー」は、役務の品質を表示し、識別力を有しない文字に該当

 

(例2)指定役務「宿泊施設の提供」について、「黒潮観光ホテル」と「黒潮」 ※「観光ホテル」は、「宿泊ホテルの提供」の慣用商標で、識別力を有しない文字に該当

 

(2)指定商品・指定役務の類似について

(※商標審査基準より引用)

(ⅰ) 商品の類否について

商品の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準が総合的に考慮されます。

① 生産部門が一致するかどうか

② 販売部門が一致するかどうか

③ 原材料及び品質が一致するかどうか

④ 用途が一致するかどうか

⑤ 需要者の範囲が一致するかどうか

⑥ 完成品と部品との関係にあるかどうか

 

(ⅱ) 役務の類否について

役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準が総合的に考慮されます。

① 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか

② 提供に関連する物品が一致するかどうか

③ 需要者の範囲が一致するかどうか

④ 業種が同じかどうか

⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか

⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか

 

(ⅲ) 商品・役務間の類否について

商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準が総合的に考慮されます。

① 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的で あるかどうか

② 商品と役務の用途が一致するかどうか

③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか

④ 需要者の範囲が一致するかどうか

 

先願先登録商標(商標法第4条第1項第11号)についての詳細は、ここをクリック(新しいページが開きます)

商標登録出願から商標権取得までの流れ

商標登録出願のフローチャート(審査、拒絶理由、意見書、補正書、拒絶査定、登録査定、設定登録、拒絶査定不服審判、拒絶審決、登録審決、審決取り消訴訟)

通常は、商標登録出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。

 

出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定し、審査着手まで補正をしていない場合には、ファストトラック審査の対象となり、出願から約6か月で最初の審査結果通知が行われます。
ファストトラック審査については、こちらをクリック(PDFが開きます)

 

商標登録出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
早期審査に関しては、次の項目を御覧ください。

 

商標登録出願の早期審査

通常は、商標登録出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。
商標登録出願の審査期間についてはこちらをクリック

 

商標登録出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。

 

但し、早期審査できるのは、商標を既に使用している等の条件が必要です。

 

早期審査できる条件は以下の①~③のいずれかの条件に合致する場合です。

 

①出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件

 

※ 「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。

 

    • a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
    • b) 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
    • c) 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
    • d) 出願商標について日本以外にも出願中である
    • e) 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

 

②出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) “のみ” を指定している案件

 

③出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」に掲載されている商品・役務 “のみ” を指定している案件


上記①~③の場合には、早期審査に関する事情説明書を提出することにより、提出日から概ね2ヶ月で審査結果が通知されます。


早期審査を受ける場合には、上記③の場合が殆どだと考えられますが、以下の点に注意しなければなりません。


(1)出願している商標と使用又は使用の準備の商標の同一性は厳格に判断される。

例えば、アルファベットで記載された商標の場合に、出願した商標が単語と単語の間がスペースの場合において、使用している商標が単語と単語の間にハイフンが入っている場合や、その逆の場合には、出願している商標を使用しているとは認められません。

一方で、出願商標と使用商標とが、縦書きと横書きの違い、ゴシック体と明朝体との違い、黒文字と赤文字との違い等の場合には、出願商標と使用商標が同一と認められ、早期審査の対象となります。

 

(2)使用の準備は厳格に判断される。
商標の使用の準備と認められるには、例えば、商標を付けた商品・役務に関するパンフレット、カタログ、包装用箱や用紙の印刷についてその受発注を示す資料が必要となりますが、この受発注を示す資料の要件はかなり厳格です。
発注書だけでは足りず、それが受注されたことを示す資料も必要となります。

(3)「類似商品・役務審査基準」に掲載されている商品・役務以外の商品・役務が一つでも指定されていると、早期審査は受けられません。


この場合には、「類似商品・役務審査基準」に掲載されている商品・役務以外の商品・役務を削除する補正を行えば、早期審査を受けることができます。
これができない場合には、指定してる商品・役務の全てを使用していることを示す資料を提出すれば(上記③のパターン)、早期審査を受けることができますが、指定した商品・役務を使用していな場合が多く、実際には困難です。

 

 商標登録出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)

 商標登録出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

新名古屋特許商標事務所で商標登録出願をするメリット

①適切な指定商品や指定役務の設定

新名古屋特許商標事務所では、機械的に商標登録出願を行うのでは無く、お客様から十分なヒアリングを行うことにより、適切な指定商品や指定役務の設定を行います。

 

また、新名古屋特許商標事務所では、商標制度について詳細な説明を行います。

 

商標と指定商品や指定役務を入力するだけで出願が完了するという商標出願サービスが有りますが、このようなサービスでは、お客様が欲している指定商品や指定役務に漏れが生じる場合もあります。

 

また、激安料金の特許事務所では、薄利多売のために、1出願当たりに割ける時間が限られ、お客様が欲している指定商品や指定役務に漏れが生じる場合もあります。

 

このことにつきましては、コラムに書きましたので一読いただけると幸いです。

ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?(クリックするとコラムが開きます)

 

 

②基本料金がリーズナブルであるうえに、区分が増えても事務所費用が大幅に増えない

新名古屋特許商標事務所では、基本料金がリーズナブルであるうえに、商標の区分が1つ増えても、出願時の当事務所の費用は1万円(税抜)しか増えません。

 

また、登録時の当所費用は、区分が増えても当事務所の費用は5000円(税抜)しか増えません。

 

従いまして、 複数区分を指定して商標登録出願をする場合であっても、費用が高額とはなりません。

③相談無料

新名古屋特許商標事務所にて商標登録出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しましては、商標権取得後であっても商標権に関する相談を原則無料とさせて頂きます。

 

これにより、お客様は自己に商標権の侵害の疑いが生じた場合に、気軽に当事務所に相談することができます。

 

 

④指定商品(指定役務)の説明書を記載

今までに無い商品やサービスを指定商品や指定役務に記載した場合には、指定商品や指定役務が不明瞭との拒絶理由を受ける可能性が有ります。

 

これを抑制するために、今までに無い商品やサービスを指定商品や指定役務に記載する場合に、新名古屋特許商標事務所では、お客様から新商品や新役務の内容を十分に聞いたうえで、指定商品(指定役務)の説明書に、指定商品や指定役務の説明を十分に記載します。

 

もし仮に、指定商品や指定役務が不明瞭との拒絶理由を受けた場合であっても、審査官が指定商品(指定役務)の説明書の記載に基づいて、補正指示をしてくる可能性が有ります。

 

また、補正指示が無い場合であっても、指定商品(指定役務)の説明書の記載に基づいて、指定商品や指定役務を補正することにより、要旨変更補正として、補正が却下されることが抑制されることが期待できます。

 

 

新名古屋特許商標事務所と、他の事務所や商標出願サービスとの比較

 

料金無料相談・無料コンサル無料調査適正な指定商品・指定役務の設定
出願後の無料相談
名古屋の商標屋さん(新名古屋特許商標事務所)

大規模事務所




激安事務所




商標出願サービス





激安事務所商標出願サービスは、確かに商標出願費用が安いですが、適切な指定商品・指定役務が設定されない可能性が有ります。

 

 

 

新名古屋特許商標事務所の商標登録出願費用

区分数商標登録出願手数料商標出願印紙代登録時手数料+成功報酬登録印紙代(5年)総額(税込)
30000円
12000円
20000円
17200円
84200円

45000円
20600円
25000円
34400円
132000円

60000円
29200円
30000円
51600円
179800円
75000円37800円35000円68800円227600円
90000円46400円40000円86000円275400円
105000円
55000円45000円103200円323200円
120000円63600円50000円120400円371000円

※総額以外の当所手数料は税抜です。

※上の表に示すように、商標権取得の費用は、区分数に応じた金額となります。区分数がいくつになるかは、相談下さい。

※出願から登録まで6-10月かかります。お客様は出願時に商標登録手数料+商標出願印紙代(1区分の場合:税込45000円)を支払い、登録時に登録時手数料+登録印紙代(1区分5年の場合:税込36200円)を支払うことになります。

※上記例は拒絶理由が無い例です。拒絶理由が通知され、それに応答する場合には、拒絶対応費用が発生します。 拒絶対応費用は、拒絶対応基本料25000+1ページ当たりの意見書作成費用16000+1ページ当たりの補正書作成費用10000円(税抜)です。

※上記例は、登録印紙代が5年の例です。登録印紙代が10年の場合には、32900円×区分数となります。1年当たりの登録印紙代は10年の方が低廉です。

    商標関連費用の詳細はこちらをクリックして下さい(PDFが開きます)。

     

    以下に、商標専用のページを用意しておりますので、ご覧下されば幸いです。

     

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    新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

    愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

    愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

    岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

    三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
    その他のエリアであっても、対応致します。