著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。
権利を得るための手続は,一切必要ありません。
例えば、写真の著作物の場合には、写真を撮影した時点で、その写真の著作物について、著作権,著作者人格権,著作隣接権が発生します。
著作権登録制度
著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために、著作権登録制度が有ります。
著作権登録制度については、こちらをクリックして下さい(文化庁のHPが開きます)。
なお、著作権登録制度によって、発明や意匠は保護されませんので、ご注意下さい。
場合によっては、発明や意匠の新規性が失われます。
発明は特許出願をして、特許権が登録されることによってのみ保護されます。
意匠は意匠登録出願をして、意匠権が登録されることによってのみ保護されます。
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