分割出願

分割出願の概要

分割出願とは、特許出願が特許庁に係属している場合に(特許出願が登録されたり拒絶査定が確定していない状態)において、その特許出願の特許請求の範囲明細書図面の記載から、新たな特許請求の範囲を作成して、新たに出願することをいいます(特許法第44条)。

 

新たな分割出願は、分割の元となった原出願の時にしたものとみなされて、新規性進歩性の判断がなされます(特許法第44条第2項)。

 

 

分割出願のタイムチャート

 

 

分割出願Bの特許請求の範囲は、出願Aの特許請求の範囲明細書図面から作ることができます。

 

そして、分割出願Bの出願日は、出願Aの時になされて、新規性進歩性等の特許要件が判断されるという出願日の遡及効を得ることができます。

 

どういった場合に分割出願をするのか

分割出願をする状況は、原出願最後の拒絶理由を受けていて、補正特許請求の範囲限定的減縮に限られている場合において、原出願特許請求の範囲の限定的減縮をして審査を受けるとするものの、それでは特許請求の範囲が限定されずぎている場合が有ります。
特許請求の範囲の限定的減縮の補正についての説明は、ここをクリックして下さい(新しいページが開きます)。

 

そこで、特許請求の範囲の限定的減縮という補正の制限を受けない新たな特許請求の範囲を原出願の特許請求の範囲明細書図面に基づいて作成するために分割出願をするという場合が多いと思われます。

 

また、拒絶査定を受けずに特許査定となった場合には、もう少し特許請求の範囲が広かったとしても特許になったのでは無いかと思われる場合が有ります。

 

この場合には、登録される前に、原出願よりも広い特許請求の範囲を作成して分割出願をし、権利範囲がより広い特許権を取得すべくチャレンジしつつ、原出願については特許料を納付して登録して特許権を確保しておくということができます。

 

また、発明の単一性違反拒絶理由を受けた場合において、発明の単一性違反拒絶理由を解消するために、原出願の特許請求の範囲において、発明の単一性違反とされている請求項削除補正すると、発明の単一性違反拒絶理由は解消されますが、削除した請求項でも審査を受けたい場合には、削除した請求項特許請求の範囲に記載した分割出願を行います。

発明の単一性についての説明は、ここをクリックして下さい(新しいページが開きます)。

 

分割出願できる条件

(1)主体的要件

原出願分割出願出願人が同一でなければなりません。

 

原出願出願人が複数いる共同出願である場合には、出願人全員を出願人とする分割出願をしなければなりません。

 

(2)客体的要件

分割出願特許請求の範囲明細書図面が、原出願の最初の特許請求の範囲明細書図面の範囲内でなければなりません。

 

分割出願特許請求の範囲は、原出願特許請求の範囲に限らず、原出願の最初の特許請求の範囲明細書図面から作ることができます。

 

このため、分割出願をする場合には、最後の拒絶理由を受けけるときのような特許請求の範囲の限定的減縮に縛られず、原出願の最初の特許請求の範囲明細書図面の範囲内であれば、特許請求の範囲を自由に作ることができます。

 

原出願要約書に基づいて、分割出願特許請求の範囲を作ることはできません。

 

(3)時期的要件

①原出願の明細書等(特許請求の範囲明細書図面)について補正ができる時又は期間内(特許法第44条第1項第1号)。

 

(ⅰ)出願から特許査定の謄本送達前(特許法第17条の2第1項本文)

 

(ⅱ)拒絶理由通知において指定された期間内(通常は60日以内)(特許法第17条の2第1項第1号、3号)

 

(ⅲ)拒絶理由通知後の特許法第48条の7の通知において指定された期間内(特許法第17条の2第1項第2号)

 

(ⅳ)拒絶査定不服審判の請求と同時(特許法第17条の2第1項第4号)

 

②特許査定の謄本送達日から30日以内(特許法第44条第1項第2号)

特許出願登録されていれば、分割出願はできません。

 

③最初の拒絶査定の謄本送達日から3ヶ月以内(特許法第44条第1項第3号)

 

(4)手続的要件

分割出願願書に、①新たな出願である旨及び②原出願の表示を記載する必要が有ります。

 

分割出願の効果

 

分割による新たな出願は、原出願の時にしたものとみなされます(分割出願の遡及効)(特許法第44条第2項)。

 

上記した分割出願の要件を満たさない場合には、分割出願の遡及効が得られず、分割出願をした日を基準に、新規性・進歩性等の特許要件が判断されます。

 

 

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