会社名等の法人名も商標権を取得しましょう
新しく事業を始める方は、会社名等の商号を登記するでしょう。
また、公益法人やNPO法人、非営利法人などの設立時に登記される名前は、商号ではなく名称と言いますが、公益法人等の事業を始める場合にも、公益法人等の名称を登記します。
商号や名称等の法人名を登記したならば、その商号や名称は未来永劫使用できるのでしょうか?
いいえ、会社名等の商号や公益法人等の名称が他人に商標権が取得されれば、その商号や名称を商標的に使用することは、商標権の侵害となり、会社名等の商号を実質的に使用できなくなります。
それどころか、既に登記されている会社名が、商標権の侵害となっている例も多く見受けられます。
商標権の侵害となっている場合、差止請求や損害賠償が請求される可能性が有ります。
商号や名称は、同一住所でなければ登記できる一方で、商標権は日本全国に効力が及ぶので、商号や名称を登記できたからといって安心では無いのです。
商標権の侵害となっている商号・名称等の法人名に差止請求がなされ、法人名の変更を余儀なくされって最悪じゃないですか。
法人名が需要者に認知され、積み上げられた信用と経済的価値が法人名の変更により0となってしまうのですから。
勿論、商号や名称を商標的に使用しなければ、商標権の侵害とはなりませんが、何らかの事業を行っていれば、商標的で無く、商号や名称を使用することは難しいでしょう。
商号や名称を商標的に使用しなかった場合の商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)については、こちら↓に記載しましたので、ご覧いただければ幸いです。
商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます)
現状商標権の侵害となっていなくても、会社名等の商号や公益法人等の名称を第三者に商標権として取得されてしまえば、会社名等の商号や公益法人等の名称を使用できなくなってしまう可能性があります。
素敵な会社名等の商号や名称は、第三者が狙っていることも多いのです。
従いまして、会社名等の商号や公益法人等の名称等の法人名を登記する場合には、商号や名称の登記と同時に、商標の出願をするべきです。
会社名等の商号や公益法人等の名称を登記する場合には、その商号や名称が商標権の侵害となっていないか調査する必要があります。
というのも、商標権の侵害は過失が推定され、商標を使用する者に商標を侵害しないか否かの調査義務を法律上課しているからです。
当事務所では、商標の調査を承っております。↓
勿論、相談無料です。
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