「たけのこの里」が立体商標として登録されました。 「たけのこの里」は明治のお菓子で、一度は食べたことがあるのではないでしょうか。 立体的な形状は、立体商標として登録することができます。 有名なのは、コカ・コーラの瓶の立体商標やヤクルトの容器の立体商標です。 コカ・コーラの瓶の形状はコカ・コーラのものであると出...
- ホーム
- 新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫 - 新名古屋特許商標事務所-名古屋・愛知の特許事務所|リーズナブルな料金・相談無料・弁理士、特許・商標・意匠の出願・申請 - Page 2
記事一覧
オリンピックで卓球盛り上がりましたね。 特に、伊藤美誠選手は、混合ダブルスで中国ペアを破り金メダルを獲得し、更に、個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得し、大活躍でした。まだ、20歳なので、今後の活躍に期待できますね。 伊藤選手は、2018年のスウェーデンオープンで中国の3選手を破って優勝し、中国で注目されるようにな...
新型コロナウイルの蔓延の状況下において激増した意匠登録出願があります。 それは、①マスク、②接触防止具です。 ①マスクの意匠登録出願 2019年のマスクの意匠登録出願は81件でしたが、2020年のマスクの意匠登録出願は516件でした。 本当に激増といって良いでしょう。 具体的にどのようなマスクの意匠が出願されて登録され...
この前は、「商標権を取得しなかった場合はどうなるのか?」ということをコラムに書きました。 ここをクリックすると新しいページで「商標権を取得しなかった場合はどうなるのか?」のコラムが開きます。 今回は、「商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか?」です。 商標の出願を検討しなかった場合には、当然に、自分が実施...
”発明”とは何なのでしょうか? テレビを見ていて、芸能人が”発明”したと言っているのを聞いて、それは特許法上の発明とは違うなあと思うことが多いです。 特許法上の”発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものです(特許法第2条第1項)。 人為的な取り決めや技能は、自然法則を利用していなので、特許...
商標権を取得しなかった場合にはどうなるのでしょうか? その場合には、自分の商標と同一又は類似の商標を使用している者に対して、その商標の使用を止めろと言い難い状況になってしまいます。 不正競争防止法違反(不正競争防止法2条1項1号)に基づいて、その商標の使用を止めなさいと言うこともできますが、その場合には、自己の商品等...
この前は、技術的な形状は意匠権を取得できる旨の投稿をしました。 ここをクリックすると新しいウインドウが開きます。(技術的な形状は意匠権を取得できるのか? 意匠制度の上手い使い方) しかし、例外が有り、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません(意匠法5条3号)。 具体的に、物品の機...
当事務所は、名古屋駅の北側の新幹線の高架下に有る新名古屋センターに入居しています。 新幹線の高架下なので、新幹線が通過すると、事務所内はそれなりの騒音がします。 名古屋駅から近いので、当所の上を通過する新幹線の速度はそれほど速く無いはずですが、たまに200km/h以上で走行しているのでは無いのかという騒音がします。...
意匠権は工業デザインを守る権利です。 高度なデザイン性を有していなければ、意匠登録されないと思われがちです。例えば、ハンドバッグ、スニーカー、車… 高度なデザイン性を有しているか否かに関わらず、新しいデザインであること(新規性)と、既存のデザインの容易な組み合わせでないデザイン(創作非用意性)であれば、そのデザインは...
今回は、「特許申請」と「特許出願」について書きたいと思います。 「特許申請」と「特許出願」とは別の概念なのでしょうか?それとも、同じなのでしょうか? 最初から結論を言ってしまいますが、「特許申請」という言葉は法律用語としては正しく無く、本来存在しない言葉です。 正しくは、「特許出願」です。 しかし、テレビでも日...
新名古屋特許商標事務所
住所:愛知県名古屋市中村区井深町1番1号
新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室
携帯電話番号:090-1296-5979
電話番号:052-433-6190
メールアドレス:kitas@kitap.jp
事務所概要の詳細はこちら
アクセス
愛知県名古屋市中村区井深町1番1号
新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室
公共交通機関でお越しのお客様
以下の駅から徒歩にてお越しいただけます
名古屋駅(新幹線北口) 徒歩15分
亀島駅 徒歩4分
栄生駅 徒歩8分
亀島駅北側のコインパーキングをご利用のうえ、新幹線の高架下のB-8出入り口からお入り下さい。
アクセスの詳細はこちら
人気コラム
サイトマップ
- 事務所概要・アクセス
- 名古屋で商標登録・特許出願なら新名古屋特許商標事務所-愛知県名古屋市中村区・名古屋駅近くの特許事務所ーリーズナブルな料金(低料金・低費用)で相談無料の特許事務所-
- オンライン無料知財相談
- お問い合わせ
- リンク集01
- リンク集02
- リンク集03
- リンク集04
- リンク集05
- リンク集06
- リンク集07
- リンク集08
- リンク集09
- リンク集10
- 不使用取消審判(商標法第50条)
- 不正使用取消審判(商標法第51条、第52条の2、第53条)
- 先願先登録商標(商標法第4条第1項第11号)
- 分割出願
- 名古屋で意匠出願ならリーズナブルな料金の新名古屋特許商標事務所
- 商標
- 商標の使用による識別性(商標法第3条第2項)
- 商標の先使用権とは(先使用による商標の使用をする権利)
- 商標の無効審判
- 商標の識別力(商標法第3条第1項各号)
- 商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)
- 商標法3条1項柱書(自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標)違反とは
- 商標登録出願の審査期間
- 国内優先権制度
- 地域団体商標
- 均等侵害(均等論・特許権の効力の及ぶ範囲)
- 工業上利用できる意匠とは(意匠法第3条第1項柱書)
- 建て売り住宅は著作物なのか?(グルニエ・ダイン事件)
- 形態模倣行為(不正競争防止法第2条第1項第3号)
- 意匠の創作非容易性
- 拡大先願(特許法第29条の2)
- 新名古屋特許商標事務所の料金-リーズナブルな料金(低料金,低費用)で相談無料
- 既存の著作物との偶然の一致-ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
- 未登録周知商標による拒絶理由(商標法第4条第1項第10号)
- 混同惹起行為(不正競争防止法第2条1項1号)
- 漫画のキャラクターの著作物性(ポパイ第4事件)
- 特許・実用新案
- 特許の先使用権
- 特許の新規性喪失の例外
- 特許の無効審判
- 特許出願から実用新案登録出願への出願変更
- 特許出願の補正
- 特許法104条の3(無効理由の抗弁-キルビー事件)
- 特許法上の発明とは(産業上の利用可能性)
- 特許調査、意匠調査、商標調査
- 発明の単一性
- 発明の新規性
- 知財お役立ち情報
- 著作権,著作者人格権,著作隣接権の発生
- 著作権の保護期間
- 著作者の権利(著作権・著作人格権・著作隣接権)
- 著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)
- 進歩性
- 部分意匠
- 防護標章制度
- 新名古屋特許商標事務所のカレンダー