キャラクターは著作物なのか?
結論:漫画の登場人物のキャラクターは、著作物に該当しない。
ポパイ第4事件(最高裁判決平成9年7月17日)
著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。
けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。
解説
上記判例で判示しているように、「登場人物が描かれた各回の漫画」が著作物であり、キャラクターは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、それ自体が著作物でないとしています。
勿論、漫画を複製することは複製権の侵害であり、漫画をネットにアップすることは公衆送信権の侵害となり、著作権の侵害となります。
キャラクターを保護するには、意匠権や商標権を取得するのが良いと考えます。
類似の判例
・建て売り住宅は著作物なのか?(グルニエ・ダイン事件大阪高裁 )
お電話でのお問合せはこちら
090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp
※スパムメール対策のため@だけ全角にしています。
@だけ半角に置き換えください
新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)
愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部
愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。
岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。
三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。