混同惹起行為の概要
他人の商品等表示(商品・営業等)と混同させる行為は、混同惹起行為として不正競争行為となります。
混同惹起行為と訴訟において認められば、その混同させている他人に対して、差止・損害賠償ができます。
混同惹起行為の条文(不正競争防止法第2条1項1号)
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法第2条1項1号)
混同惹起行為と認められる要件
混同惹起行為として認められるには、①商品等表示であり、②需要者に広く認識(周知)され、③同一若しくは類似の商品等表示であり、④混同を生じさせている必要が有ります。
①商品等表示とは
商品等表示とは、商品の出所や営業の主体を表す表示であり、具体的には、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章・商品の容器等を指します。
商標は登録されていないくても良いです。
商品等表示は、自他識別力や出所表示機能を有するものでなければなりません。
表示が、単に用途や内容を表示するに過ぎず、自他識別力や出所表示機能を有しなければ、商品等表示には該当しません。
商品の容器・包装は、本来出所を表示するものでは無いですが、長年の使用により、商品の出所を示す表示として機能する場合が有ります。
例えば、コカコーラの瓶やヤクルトの容器は、長年の使用により、出所を示す表示として機能しているといえます。
コカコーラの瓶やヤクルトの容器は、立体商標としても登録しています。
立体商標については、こちらをご覧いただけると幸いです。
また、包装容器として、バター飴の缶、即席タンメンの包装が、商品等表示として、訴訟において認められたものがあります。
商品の形態も商品の出所を示す表示として機能する場合が有ります。
パソコンの形態(アップルコンピュータのiMAC)、眼鏡枠が、商品等表示として、訴訟において認められたものがあります。
②需要者に広く認識(周知性を有する)とは
認識されている程度は、日本全国レベルまで至らなくても、一地方で良いとされています。
需要者とは、その商品等の取引の相手方を指すものであって、最終需要者に至るまでの各段階の取引業者も含まれます。
③類似の商品等表示とは
判例において、類似であるか否かについては、取引の実情に基づいて、取引者又は需要者が、両表示の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものと受け取るもおそれがあるか否かを基準に判断するのが相当であるとしています。
④混同を生じさせているとは
混同は、現に混同が発生している必要は無く、混同が生じるおそれがあれば足りるとされています。
商標法と不正競争防止法
例えば、他人が自己のネーミング(例えば、店名、商品名、サービス名)と同一又は類似のネーミングを使用していた場合について、以下に検討します。
商標権を有している場合
商標権を有している場合には、①他人のネーミングが登録商標と同一又は類似であること、②他人が登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の指定商品・指定役務に使用していれば、商標権の侵害となります。
自己のネーミングと同一又は類似のネーミングを使用している他人に対して、上記①、②であり、その使用を止めるような内容の内容証明郵便を弁理士や弁護士名義で送付すれば、その他人はそのネーミングの使用を止める場合が多いと考えます。
商標権を有していない場合
この場合には、不正競争防止法で対処しなければなりません。
不正競争行為であることを相手側が認めて止めてくれれば良いですが、止めない場合には、訴訟において、相手側の不正競争行為を立証しなければなりません。
この立証のうち、特に需要者に広く認識されている(周知性を有する)ことの立証が難しいと考えます。
周知性の立証の一例としては、以下のものが有ります。
(1)原告商品等表示に係る商品の販売期間・販売量・宣伝広告量に関する資料
(2)市場規模・市場シェアに関する資料,原告商品についての新聞・雑誌記事等
(3)適切な方法で実施されたアンケート調査
訴訟になれば、多額の費用と時間を要します。
不正競争法に頼るのでは無く、商標権を取得することをおすすめします。
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