意匠とは
意匠とは、簡単に言えば「デザイン」のことです。
意匠権は工業製品のデザインを守る権利です。
そのデザインをコピーした模倣品対策に活用できる権利です。
意匠権は「デザイン」を保護する権利であることから、目で見える「デザイン」によって、模造品が登録意匠の侵害品であるか否かの判断を行うことができ、侵害品の発見を比較容易に行うことができるのが、意匠権の最大のメリットです。
iphoneのデザインは意匠登録されています。
意匠権を取得した場合のメリット
意匠権を取得した場合には、貴社は意匠権を取得した製品を独占排他的に製造・販売等を行うことができます。
上に示すiPhoneのデザインは意匠登録されていますので、アップルコンピュータ以外の他社がiPhoneのデザインを真似たスマートフォンを製造・販売すること、アップルコンピュータが保有する意匠権の侵害となります。
つまり、アップルコンピュータ以外の他者は、iPhoneのデザインを真似たスマートフォンを製造・販売することはできません。
意匠権の存続期間は出願の日から25年であり、比較的長く貴社の商品を模倣品から守ることができます。
不正競争防止法の形態模倣行為違反よって形態が守られる期間は最初に販売された日から僅か3年間です。
意匠権を取得していれば、模倣品を製造・販売している者に、模倣品の製造・販売を止めるように警告を行うことができます。
警告後に、模倣品の製造・販売を止める旨の和解するケースが多いです。
意匠登録出願から意匠権の取得までの流れ
意匠登録出願をしてから、約6ヶ月で最初の審査結果が通知されます。
技術的な形状も意匠権を取得することができます
高度にデザイン性を有していなければ意匠登録されないと思われがちですが、新しいデザインであること(新規性)と、既存のデザインの容易な組み合わせでないデザイン(創作非用意性)であれば、そのデザインは意匠権として登録を受けることができます。
このことから、技術的な形状(※1)を意匠権によって押さえることができます。
例えば、タイヤのトレッド部の溝のパターンも意匠権を取得することができます。
技術的な形状が意匠権を取得できることについては、こちらに詳細を記載しました。
※1:但し、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は登録できません(意匠法5条3号)。
例:パラボラアンテナの内面部分のみについて意匠登録を受けようとする意匠
物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠については、こちらに記載しました。
新名古屋特許商標事務所では、特徴的な形状が製品に有る場合に、特許出願とともに意匠登録出願をすることをお勧めします。
特に、下記に示す部分意匠の意匠登録出願をお勧めします。
特許権の取得ができなかった場合であっても、技術的な形状について意匠権を取得することができれば、その技術的な形状について出願日から25年もの独占排他権を得ることができます。
部分意匠
部分意匠とは、物品の一部分の形態について意匠登録を受けようとするものです。
独創的で特徴ある部分を取り入れながら、製品全体のデザインでは意匠権侵害を避けるような巧妙な模倣から、製品を守ることができます。
下に示す例では、iphoneのレンズ部分の部分意匠です。実線で示す部分が権利範囲で、実線部分以外の破線部分のデザインがどうであっても、実線で示す部分と同一又は類似のデザインの模倣品は、部分意匠の意匠権侵害品となります。
部分意匠の制度を利用して意匠登録を受けると、製品のデザインのうち、部分意匠とした以外のデザインはどのような形状であろうが関係なくなるため、実質的に意匠権の権利範囲が広くなります。
部分意匠についての詳細は、ここをクリック(新しいページが開きます)
新名古屋特許商標事務所では、製品に独創的で特徴ある部分が有る場合には、全体意匠の出願ととともに部分意匠の出願を勧めます。
下記の関連する意匠の複数出願の費用減額で記載していますが、関連する意匠を複数出願する場合には、関連の度合いに応じて基本手数料及び図面作成料を減額しますので、全体意匠と部分意匠の両方の出願をした場合に、出願費用が高額となってしまうことを抑制することができます。
当所のお客様の意匠登録出願が登録されました(技術的な意匠・部分意匠)
新名古屋特許商標事務所のお客様の意匠が登録されました。
このお客様は、工夫がいっぱいのシートレールを制作されているのですが、他社に模倣されてしまうのが悩みでした。
このシートレールは、シートを低くフロアに取り付けるための工夫が沢山有るのですが、この工夫されている部分を部分意匠として複数出願しました。
このような技術的な形状であっても、意匠権として独占排他権を取得することができます。
意匠権の存続期間は、出願の日から25年です。
長期間に渡って、技術的な形状について独占排他権を得ることができます。
関連意匠
関連意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠をいいます(意匠法第10条1項)。
関連意匠とは、ひとつのデザインコンセプトから複数のバリエーション意匠が生まれた場合に、先願主義や新規性の例外として、複数のバリエーション意匠を保護する制度です。
最近の法改正により、関連意匠は、本意匠の出願日から10年間は、本意匠と同一又は類似している自社の商品が販売されて既に公開されていても出願することができるようになりました。
意匠登録出願後に、その出願した意匠に類似するバリエーションの意匠を思いついた場合には、そのバリエーショの意匠を関連意匠として出願することができます。
最近の法改正により、下に示すような関連意匠Bのみに類似する関連意匠Cも出願でき登録されるようになりました。
下に示す図で、円は意匠の類似の範囲を示しています。
関連意匠を取得することにより、本意匠の類似範囲のみならず、関連意匠の類似範囲までの模倣品の製造・販売を阻止することができます。
秘密意匠
秘密意匠とは、出願人の請求により、意匠登録の日から3年を限度として登録意匠の内容を公報に掲載せず、秘密にしておくというものです(意匠法第14条1項)。
意匠登録の日よりもその意匠の製品の発売が遅れる場合に、登録意匠の内容が公開されることを防いで、ライバルメーカーに自社のデザインを察知されることを防止することができます。
これにより、ライバルメーカにデザインの模倣をされたり、デザインの傾向を知られたりすることを防止することができます。
秘密意匠の請求ができる時は、①意匠登録出願と同時、②第1年分の登録料の納付と同時のいずれかです。
秘密期間は、延長又は短縮することができます。
新規性喪失の例外
従来では、出願前に製品を販売等をして公開してしまった場合には、意匠権を取得することができませんでした。
最近の法改正により、公開した日から1年以内の出願であれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた出願をすることによって、自らの公開したことが無かったことになるようになりました。
※自分の出願が公開公報に掲載された場合や他人によって公開された場合は、新規性喪失の例外の適用を受けることはできません。
既に製品を公開してしまったという場合でも、意匠出願が可能な場合も有るので、ご相談下さい。
意匠権と不正競争防止法の形態模倣行為(不正競争防止法第2条第1項第3号)との比較
意匠権を取得していない場合において、模倣品が表れた場合に、その模倣品を譲渡する行為に対して、不正競争防止法の形態模倣行為として、差止・損害賠償ができる場合が有ります。
以下に、意匠権と不正競争防止法の形態模倣行為の違いについて説明します。
形態が保護される範囲
意匠権:類似まで及ぶ
不正競争防止法の形態模倣行為:実質的に同一
不正競争防止法の形態模倣行為とされるには、模倣品が販売品に対して実質同一でなければならず、意匠権の類似に比べて狭いと解されています。
保護期間
意匠権:意匠登録出願の日から25年
不正競争防止法の形態模倣行為:日本国内において最初に販売された日から3年
このように、形態が保護される範囲においても、保護期間においても、意匠権を取得した方が、不正競争防止法の形態模倣行為で対処するよりも、遥かに優位です。
独創的な形態を考えた場合には、意匠登録出願をすることをお勧めします。
不正競争防止法の形態模倣行為について詳しく知りたい場合には、ここをクリック(不正競争防止法の形態模倣行為のペ-ジが開きます)。
意匠調査
新名古屋特許商標事務所では、意匠調査を承ります。
意匠調査費用:5万円(税別)
各種調査の詳細につきましては、こちらを御覧ください。(クリックすると新しいページが開きます)
新名古屋特許商標事務所で意匠登録出願をするメリット
①基本料金がリーズナブルである。
新名古屋特許商標事務所では、意匠登録出願の基本料金をリーズナブルに設定しています。
②相談無料
新名古屋特許商標事務所にて意匠登録出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しては、意匠権取得後であっても意匠権に関する相談を原則無料とさせて頂きます。
新名古屋特許商標事務所の意匠登録出願費用
出願時 | 意匠出願手数料 ※1 | 90000円 |
意匠出願印紙代 | 16000円 |
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登録時 | 登録手数料+成功報酬 | 50000円 |
登録印紙代(1年分) | 8500円 |
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総額(税込) | 178500円 |
※1 上記出願時の意匠出願手数料は、図面6枚(1図4000円)の場合の当所手数料(税抜)
- 基本手数料:66000円
- 図面又は写真代1枚:1000円~(作成の難易度による)
66000+4000×6=90000円です。
図面の難易度や枚数によって増減します。
※上記例は拒絶理由が無い例です。拒絶理由が有り、それに応答する場合には、拒絶対応費用が発生します。
拒絶対応費用は、拒絶対応基本料30000円+1ページ当たりの意見書作成費用16000円+1ページ当たりの補正書作成費用10000円(税抜)です。
意匠関連費用の詳細はこちらをクリックして下さい(PDFが開きます)。
お電話でのお問合せはこちら
052-433-6190
090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜19:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp
新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)
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愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。
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三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアであっても、対応致します。