新規性が失われると
特許の登録要件として、発明の新規性が有ります。
新規性が無い発明は、特許になりません。
このため、従来では、出願前に製品を販売等をして公開してしまった場合には、発明が新規性を失い、特許権を取得することができませんでした。
※特許庁の審査官は、基本的に、特許公開公報に基づいて、新規性・進歩性の判断を行うので、販売等により公開された事実を掴むことができず、後述の新規性喪失の例外の規定の適用を受けた出願を行わなくても、特許となる可能性が有ります。
しかし、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた出願を行わなかった場合には、特許権発生後に、第三者により、販売等により公開され、発明の新規性が失われたことに基づいて、無効審判が請求されて、特許が無効となる可能性が有ります。
このため、新規性喪失の例外の適用を受けた出願を行う必要が有ります。
新規性喪失の例外とは
最近の法改正により、公開した日から1年以内の出願であれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた出願をすることによって、自らの公開したことが無かったことになるようになりました。
新規性喪失の例外の適用を受けるための要件
(1)発明が公開された日から1年以内に特許出願がされたこと。
(2)権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願したこと。
※ここでいう権利者とは、特許を受ける権利を有する者です。
つまり、発明者か、発明者から特許受ける権利を譲渡された者です。
新規性喪失の例外の適用を受けるための手続き
(1)特許出願時に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出(願書に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載すれば、前記書面の提出は省けます)
(2)特許出願の日から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出すること。
新規性喪失の例外の規定の適用を受けた出願の留意点
(1)特許公開公報、実用新案公報、意匠公報等に発明が記載され、これらの公報が公開されたことによって、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができません。
公報の公開は、特許受ける権利の有する者の行為に起因しているわけでは無いからです。
(2)新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた出願を行った場合には、販売等により新規性が失われなかったという取り扱いを受けるだけで、第三者が同じ発明について先に特許出願をしていた場合や先に効果していた場合には、特許を受けることができません。
このため、可能な限り、早く特許出願をすることが重要です。
より好ましくは、発明を公開する前に、特許出願をすることが重要です。
※新規性喪失の例外規定は、あくまでも、ついうっかり公開してしまった場合の非常手段です。
※新規性喪失の例外規定を、使わないで済むなら、使わない方が望ましいです。
※とは言え、発明を公開してしまった場合には、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた特許出願をすることにより、特許権取得の道が有りますので、弁理士に相談下さい。
外部情報
・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
・特許法第30条に関する審査基準(PDF)
・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(PDF)
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