拡大先願(特許法第29条の2)の概要
特許法第29条の2は、後願の出願後に先願の出願公開等がされた先願の出願当初の明細書等に記載された発明又は考案と同一の当該後願に係る発明は、特許を受けることができない旨を規定しています。
出願時に新規性(特許法第29条1項)があっても、その後に先願の同一発明が出願公開等されると、その後願は何ら新しい発明を公表することにならず、独占権付与に値しないから、出願公開等を条件として当初明細書、請求の範囲又は図面の範囲内において、その出願公開前になされた後願を排除することにしています(特許法第29条の2)。
これを拡大先願といいます。
上の例では、出願βの発明Bは、出願時において出願αの当初明細書等に記載された発明Bが公開されていないので、新規性を有していますが、出願αが公開されたことによって、特許法第29条の2の規定により拒絶されます。
規定適用の要件
当該出願の後、他の出願である先願が公開又は特許掲載公報が発行もしくは実用新案公報が発行されることを要します。
実用新案登録出願も、拡大先願の対象となります。
考案と発明は、ともに技術的思想として同質だからです。
先願の出願当初の明細書等(請求の範囲、明細書、図面)に記載された発明又は考案と、後願の発明が同一であることを要します。
出願後に補正で削除された事項も拡大先願の対象となります。
「記載された発明」とは、他の出願当初の明細書等に記載された事項又は記載されているに等しい事項から把握される発明又は考案をいいます。「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から他の出願の出願時における技術常識を参酌することにより導き出せる事項をいいます。
先願と後願の発明者が同一の場合には、本規定は適用されません(特許法第29条の2かっこ書)。
後願の出願時に先願と後願の出願人が同一の場合には、本規定は適用されません(特許法第29条の2ただし書)。
なお、ここでの「同一」とは、完全同一をいい、一部一致をいいません。
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