著名表示冒用行為の概要
他人の著名な商品等表示(商品・営業等)を使用する行為は、著名表示冒用行為として不正競争行為となります。
著名表示冒用行為と訴訟において認められば、その著名な表品等表示を使用している他人に対して、差止・損害賠償ができます。
著名表示冒用行為の条文(不正競争防止法第2条第1項第2号)
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)
著名表示冒用行為と認められる要件
著名表示冒用行為として認められるには、①商品等表示であり、②その商品等表示が著名である、③同一若しくは類似の商品等表示であり、④その商品等表示を使用している必要が有ります。
①商品等表示とは
商品等表示とは、商品の出所や営業の主体を表す表示であり、具体的には、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章・商品の容器等を指します。
商標は登録されていないくても良いです。
②その商品等表示が著名であるとは
全国的に知られていることが必要である
※混同惹起行為(不正競争防止法第2条1項1号)と異なり、著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)では、混同が要件として求められていないことから、一地方での周知性では足りず、全国レベルの周知性が必要であると解されています。
混同惹起行為(不正競争防止法第2条1項1号)との違い
著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)では、混同が要件とされていません。
混同が要件とされていないとは?
例えば、高級ブランドであるシャネルの名称をラブホテルに使用した場合には混同は生じないと考えられます。
シャネルは高級ブランドとして、著名です。
その高級ブランドであるシャネルが、まさかラブホテルを経営しているとは、一般的には思わないと考えられるので、高級ブランドであるシャネルの名称をラブホテルに使用した場合には、混同は起こらないと考えられます。
著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)の規定が無い時代に、神戸地裁は、高級ブランドであるシャネルの名称をラブホテルに使用した場合には、広義の混同が生じると認定し、混同惹起行為(不正競争防止法第2条1項1号)であり不正競争行為と認定しました(ラブホテルシャネル事件(神戸地判昭62.3.25))。
法曹界からは、結論は妥当であるものの、法律の当てはめが妥当で無いとの批判が出て、著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)が立法されたという経緯が有ります。
著名表示冒用行為(不正競争防止法第2条第1項第2号)と認定されるには、混同は要件とはならないものの、著名であることが要件となります。
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