形態模倣行為の概要
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、形態模倣行為として不正競争行為となります。
形態模倣行為とと訴訟において認められば、その模倣している他人に対して、日本国内において販売された日から起算して3年間は、差止・損害賠償ができます。
形態模倣行為の条文(不正競争防止法第2条1項3号)
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為(不正競争防止法第2条1項3号)
形態模倣行為と認められる要件
形態模倣行為として認められるには、①商品の形態を模倣すること、②商品の機能を確保するために不可欠な形態で無いこと、③譲渡等すること、④日本国内において最初に販売された日から起算して3年間の、①~④のすべての要件を満たす必要が有ります。
①商品の形態を模倣すること
商品の形態とは
「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう(不正競争防止法第2条第4項)。
模倣とは
「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう(不正競争防止法第2条第5項)。
依拠していなければならないので、たまたま実質的に同一の形態となった場合には、形態模倣行為とはなりません。
実質的に同一の要件は、意匠の類似よりも厳しいようです。
実質的に同一については、裁判例をあげて後述します。
②商品の機能を確保するために不可欠な形態で無いこと
「商品の機能を確保するために不可欠な形態」を形態模倣行為から除外したのは、その形態をとらない限り、商品として成立しえず、市場に参入することができないとすれば、特定の者の独占適用性に適さないからです。
物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できないことと同じ理屈です。
(コラム:物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません クリックすると開きます)
「商品の機能を確保するために不可欠な形態」の一例としては、電子・電気機器を接続する通信コードのプラグの形状が該当します。
通信コードのプラグの形状は、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」であるので、この形状を模倣しても形態模倣行為には該当しません。
③譲渡等すること
模倣しただけでは、形態模倣行為とはなりません。
模倣自体を禁止すると、試験研究のための模倣行為も不正競争行為となってしまい、妥当では無いからです。
従って、形態模倣行為となるのは、譲渡等の行為(譲渡・貸し渡し・譲渡若しくは貸渡しのために展示し・輸出又は輸入する行為)のような具体的な行為が要件となります。
④日本国内において最初販売された日から起算して3年であること(不正競争防止法第19条第1項第5号)
日本国内において、最初に販売されてから3年を経過すると、不正競争防止法の形態模倣行為としては保護されません。
模倣を禁止するのは、先行者の投資回収の期間に限定する趣旨です。
商品の形態について、長期間の保護を求める場合には、意匠権を取得することをお勧めします。
意匠権の存続期間は、出願の日から25年です。
(意匠については、ここをクリックすると開きます)
模倣の要件である実質的に同一とは? (ドラゴンソード・キーホルダー事件 東京地裁判決平成8年12月25日)
不正競争防止法2条1項3号にいう「模倣」とは、既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、客観的には、他人の商品と作り出された商品を対比して観察した場合に、形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似していることを要し、主観的には、当該他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していることを要するものである。
ここで、作り出された商品の形態が既に存在する他人の商品の形態と相違するところがあっても、その相違がわずかな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合には、実質的に同一の形態であるというべきであるが、当該改変の着想の難易、改変の内容・程度、改変による形態的効果等を総合的に判断して、当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合には、実質的に同一の形態とはいえないものというべきである。
このように、形態模倣行為の実質的同一は、意匠権侵害における類似よりも狭いと解されます。
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