進歩性

進歩性の概要

 

進歩性とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が出願時における技術水準から容易に考え出すことができない困難性をいい、特許法第29条第2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されています。

 

前項各号に掲げる発明とは、新規性が失われた発明(公知となった発明)をいいます。

新規性については、ここをクリックすると、新しいページが開きます。

 

なぜ、特許要件として、新規性に加えて進歩性を要件としているのでしょうか?

 

新規性があったとしても、当業者が公知発明等に基づいて、容易に考えることができる程度の発明に独占権を付与したのでは、権利の乱立を招き、新規発明公開の代償として独占排他権である特許権を付与することにより、産業の発展に貢献するという特許法の法目的(特許法第1条)に反するからです。

 

また、自然的進歩以上の飛躍的進歩が無ければ、保護価値が無いからです。

 

特許出願した場合に、最も受ける拒絶理由がこの進歩性違反です。

 

進歩性違反であるか否かの判断は、特許請求の範囲の各請求項に記載された発明になされます。

 

進歩性違反の拒絶理由を受けた場合には、特許請求の範囲の各請求項が、進歩性を満たすように補正することにより、進歩性違反拒絶理由を解消します。

 

この進歩性を満たすような補正は、①進歩性を満たす請求項が有る場合には、進歩性を満たさない請求項の削除、②明細書の記載を請求項に追加することにより、発明を限定して進歩性を満たす補正が有ります。

 

補正については、こちらに詳細に説明しました(ここをクリックすると、新しいページが開きます)。

 

進歩性違反の判断が審査官の過誤である場合には、意見書にてその旨反論することもできます。

 

時期的要件

特許出願出願時を基準とします。

 

分割出願では原出願時、国内優先権主張を伴った出願であれば、優先権の基礎となった出願の出願時です。

 

 

 

進歩性の具体的な判断

進歩性の判断は、特許庁審査官が行います。

以下、特許審査基準を抜粋します。

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。

 

審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて主引用発明としてはならない。

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、進歩性の有無を判断する。

 

(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。

 

(2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

 

(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。

 

(4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

 

上記(2)の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかったことになる。

他方、上記(4)後段の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(論理付けのための一要素。上図を参照。)があり、進歩性が肯定される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになる。

 

進歩性が否定される方向に働く要素(特許審査基準)

・主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
(1) 技術分野の関連性
(2) 課題の共通性
(3) 作用、機能の共通性
(4) 引用発明の内容中の示唆

 

・主引用発明からの設計変更等

 

・先行技術の単なる寄せ集め

 

進歩性が肯定される方向に働く要素(特許審査基準)

・有利な効果

 

・阻害要因
例:副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等

 

 

進歩性の判断に関する判例 (知財高等裁判所 平成21年1月28日判決)

特許法29条2項が定める要件の充足性,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは,先行技術から出発して,出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。

 

ところで,出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は,当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから,容易想到性の有無を客観的に判断するためには,当該発明の特徴点を的確に把握すること,すなわち,当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。

 

そして,容易想到性の判断の過程においては,事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが,そのためには,当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって,その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

 

さらに,当該発明容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。

 

 

 

 

 

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