1. リーズナブルで明瞭な料金体系
ランニングコストや固定費を抑えることより、お客様に還元して、 リーズナブルな料金体系を実現しています。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所では、旧弁理士会の標準料金よりも、大幅に安価でリーズナブルな料金となっています。
新名古屋特許商標事務所では、料金を明示しています。知らない間に費用請求されるということは絶対にありません。
新名古屋特許商標事務所の料金ポリシーについては、ここをクリック(新しいウインドウが開きます)
2. 安心される丁寧な業務
指定商品・役務の漏れが無く確実な商標権となるように徹底した打ち合わせを行います
指定商品や指定役務の設定は、大変重要です。
指定商品や指定役務の設定が、不適切な場合には、せっかく商標権が取得できたとしても、第三者の商標の使用を阻むことができず意味が有りません。
お客様と十分な打ち合わせを行うとともに、熟考に熟考を重ねて、 お客様の商品やサービスが漏れなく含まれるように、適切な指定商品や指定役務の設定を致します。
3. 提案型の特許事務所
誰もがブランドを持てる時代に「守れる」 存在でありたい
新たなブランドを始める方、すでにブランドを持っている方に、お客様のブランド守るお手伝いをさせていただきます。
あなたのブランドを「商標」というカタチにランクアップしビジネスの飛躍を応援します。
また、お客様の言われた通りの仕事をするだけでなく、お客様の利益となるように、お客様が考えもしていなかった提案をさせて頂きます。
4. 出願前に、商標の先願調査を行います。
お客様の利益を最優先し、商標権の取得が不可能な場合に、無理に商標登録出願を勧めません。
商標の先願調査が良好であったとしても、お客様の商標が確実に登録できることを保証できるものでは無いですが、商標の先願調査が否定的であった場合には、お客様は無駄な出費が発生することを防止することができます。
5. 早期審査の申請に対応
お客様のご要望により、早期審査の申請を致します。
通常は、商標登録出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。
商標登録出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所では、お客様のご要望により、早期審査の申請を致します。
名古屋の商標屋さんの料金
区分数 | 商標登録出願手数料 | 商標出願印紙代 | 登録時手数料+成功報酬 | 登録印紙代(5年) | 総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30000円 | 12000円 | 20000円 | 17200円 | 84200円 |
2 | 45000円 | 20600円 | 25000円 | 34400円 | 132000円 |
3 | 60000円 | 29200円 | 30000円 | 51600円 | 179800円 |
4 | 75000円 | 37800円 | 35000円 | 68800円 | 227600円 |
5 | 90000円 | 46400円 | 40000円 | 86000円 | 275400円 |
6 | 105000円 | 55000円 | 45000円 | 103200円 | 323200円 |
7 | 120000円 | 63600円 | 50000円 | 120400円 | 371000円 |
※総額以外の当所手数料は税抜です。
※出願から登録まで12ヶ月前後かかります。お客様は出願時に商標登録手数料+商標出願印紙代(1区分の場合:税込45000円)を支払い、登録時に登録時手数料+登録印紙代(1区分5年の場合:税込36200円)を支払うことになります。
※上記例は拒絶理由が無い例です。拒絶理由が通知され、それに応答する場合には、拒絶対応費用が発生します。 拒絶対応費用は、拒絶対応基本料25000円+1ページ当たりの意見書作成費用10000円+1ページ当たりの補正書作成費用5000円(税抜)です。
※上記例は、登録印紙代が5年の例です。登録印紙代が10年の場合には、28200円×区分数となります。1年当たりの登録印紙代は10年の方が低廉です。
商標関連費用の詳細はこちらをクリックして下さい(PDFが開きます)。
新名古屋特許商標事務所では、料金を明示しています。知らない間に費用請求されるということは絶対にありません。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所では、固定費やランニングコストを抑えることでお客様に還元し、リーズナブルな料金(低料金,低費用)を実現しています。
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① 商標権侵害となる場合が有り、それまで使用していた会社名・店名・商品名・サービス名が使えなくなる。
第三者によって、お客様の会社名・店名・商品名・サービス名と同一又は類似の商標を、お客様の商品・サービスと同一又は類似の商品・サービスで商標権を取得されてしまった場合には、お客様はその第三者の商標権を侵害してしまっていることになります。
すると、お客様は、長年使用していた会社名・店名・商品名・サービス名を使用できなくなってしまいます。
こうなってしまわないために、お客様は、自己の会社名・店名・商品名・サービス名について商標権を取得しておく必要が有ります。
魅了的なネーミングは、商標権を取得されがちです。
②第三者による商標の使用を排除できない。
第三者が、お客様の会社名・店名・商品名・サービス名と同一又は類似の商標を使用していた場合に、お客様が商標権を取得していなかった場合には、お客様はその第三者に対して商標の使用を排除することが困難になってしまします。
お客様のが使用している商標が周知であれば、不正競争防止法により対応できる場合もありますが、お客様の商標が周知であることが条件であり、周知性の立証は困難です。 不正競争防止法の混同惹起行為については、こちらをクリック(新しいウインドウが開きます)。
お客様が商標権を取得していれば、第三者による商標の使用を排除することができます。
以下の新名古屋特許商標事務所のコラムを読んでいただけるを幸いです。
商標権を取得しなかった場合はどうなるのか?(こちらをクリックすると新しいウインドウが開きます)
商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか?(こちらをクリックすると新しいウインドウが開きます)
商標権を取得した場合のメリット
登録商標を独占排他的に使用できる(専用権)
お客様が商標権を取得していれば、独占的にその商標を使用することができます。
つまり、他者はその商標を使用することができません。
取得した商標の商品名やサービス名が有名になった場合に、他者がその商品名やサービス名を使用しようとしても使用することはできません。
もし、商標登録出願をしていない場合には、お客様が使用している商品名やサービス名を他者が使用した場合に、この使用を防ぐことができない可能性が有ります。
商標権を取得しなかった場合や商標の出願を検討しなかった場合にどうなるのかについては、以下のコラムに記載しましたので、ご覧頂けると幸いです。
商標権を取得しなかった場合はどうなるのか? ここをクリックすると、新しいページが開きます。
商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか? ここをクリックすると、新しいページが開きます。
不正競争防止法によって、周知な商品等表示(商標等)を保護することはできますが、その商品等表示が周知であり且つ誤認混同が生じていることを訴訟において立証しなければなりません。
不正競争防止法につきましては、以下のリンクに記載しましたので、ご覧頂けると幸いです。
・不正競争防止法第2条第1項第1号 混同惹起惹起行為 (クリックするとページが開きます)
・不正競争防止法第2条第1項第2号 著名表示冒用行為(クリックするとページが開きます)
商標権を有している場合には、このような立証を行わなくても、登録商標と同一又は類似の範囲まで保護されます。
将来にお客様が使用している商品名やサービス名を他者が使用するとか、他者に商標権を取られてしまうというドラブルを未然に防ぐために、商標登録出願をしておくことが重要です。
商標権は更新登録を行うことにより、永久的に自己の商標を保持することができます。
商標の類似の範囲まで他人の商標の使用を禁止できる(禁止権)
商標権者は、登録商標と同一の商標を使用する専用権のみならず、他人の商標の使用を禁止する禁止権を有しています。
禁止権は、登録商標と同一の商標のみならず、登録商標と類似の商標にまで及びます。
他人が登録商標と同一又は類似の商標を使用している場合には、商標権侵害となります。
ここでいう「類似」とは、「商標」の類似と、「指定商品・指定役務」の類似の両方を含みます。
つまり、他者による、①登録商標と同一の「商標」の類似する「指定商品・指定役務」への使用、②登録商標と類似の「商標」の同一の「指定商品・指定役務」への使用、③登録商標と類似の「商標」の類似する「指定商品・指定役務」への使用のいずれも、禁止権の範囲内です。
このように、商標権を取得すると、専用権の範囲内のみならず、禁止権の範囲内で使用している者に対して、商標の使用を止めるように言うことができます。
この禁止権によって、商標権者の商標が、他者の商標と誤認混同を起こすことや、希釈化される等の価値の毀損を防ぐことができます。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所と他の事務所やサービスとの違い
①名古屋の商標屋さんはリーズナブルな料金
ランニングコストや固定費を抑えることより、お客様に還元して、リーズナブルな料金体系を実現しています。
大規模事務所では、弁理士会の旧料金表を採用しているところが多く、事務所の費用が高額な場合が多いです。
旧弁理士会の標準料金よりも、大幅に安価な料金となっています。
リーズナブルな料金を実現していますが、クオリティーは全く落としていないどことか丁寧な仕事を心がけています。
新名古屋特許商標事務所では、料金を明示しています。
知らない間に費用請求されるということは絶対にありません
商標の料金表を見ていただければ分かるように、商標の区分が1つ増えても、出願時(申請時)の当事務所の費用は1.5万円(税抜)しか増えません。
また、登録時の当所費用は、区分が増えても新名古屋特許事務所の費用は5000円(税抜)しか増えません。
従いまして、 複数区分を指定して商標登録出願をする場合であっても、費用が高額とはなりません。
名古屋の商標屋さんこと、新名古屋特許商標事務所が、リースナブルな料金を実現できている訳は、コラム(リーズナブルな料金を実現するために-新幹線の高架下に入居しています)に書きましたので、読んでいただければ幸いです。
コラム(リーズナブルな料金を実現するために-新幹線の高架下に入居しています)は、ここをクリックすると新しいページが開きます。
②名古屋の商標屋さんは相談無料
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所は、相談無料です。
相談するだけで、費用が発生していては、気軽に相談できません。
そして、相談を躊躇して、専門家に相談しなかった場合には、お客様にとって不利益になることも有ります。
そこで、新名古屋特許商標事務所では、相談を原則無料とすることにしました。
商標出願すべきなのか?
商標制度はどうなっているのか?
他人の商標権を侵害しているんじゃないか?
商標権を侵害されているので対処してほしい!
どんな相談でもお気軽に相談下さい。
可能な限り丁寧に対応致します。
また、新名古屋特許事務所では、出願後であっても、商標に関する相談を無料としています。
どうぞ、お気軽に相談下さい。
出願前のみならず、出願後であっても簡単な相談であれば、相談無料としています。
名古屋の商標屋さんのように、出願後であっても、相談無料としている事務所は、殆ど無いでしょう。
③名古屋の商標屋さんは無料調査
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所は、商標出願前の調査を無料としております。
出願しようとしている商標が、既に登録されていた場合には、その旨お客様にお伝えします。その際に、商標の出願に至らなかった場合であっても、特に費用を請求することありません。
お客様は、無駄な商標の出願費用の発生を抑えることができるとともに、別の商標を採択することができます。
④名古屋の商標屋さんは、丁寧な仕事を心がけ、適正な指定商品・指定役務の設定行います
指定商品や指定役務の設定は、大変重要です!
指定商品や指定役務の設定が、不適切な場合には、せっかく商標権が取得できたとしても、第三者の商標の使用を阻むことができず意味が有りません。
近年、商標、指定商品・指定役務、出願人情報を入力するだけで、特許庁への出願が完了するというサービスが有ります。
このようなサービスでは、お客様が取得すべき指定商品・指定役務が網羅されていない場合が有ります。
指定商品や指定役務の設定が不適切であった話は、新名古屋特許商標事務所のコラムに書きましたので、ご覧いただけると幸いです。(ここをクリックすると、コラムが開きます)
新名古屋特許事務所では、お客様と十分な打ち合わせを行うとともに、熟考に熟考を重ねて、お客様の商品やサービスが漏れなく含まれるように、適切な指定商品や指定役務の設定を致します。
商標と指定商品や指定役務を入力するだけで出願を代行するというサービスが有りますが、このようなサービスでは、お客様が欲している指定商品や指定役務に漏れが生じる場合もあります。
何度も、電話やメールでお問い合わせをするかもしれませんが、ご了承下さい。
これも、適切な指定商品や指定役務の設定するためです。
指定商品や指定役務を適当に設定してしまうと、指定商品や指定役務が不明瞭であるという拒絶理由(商標法第6条1項)が特許庁より通知されてしまいます。
このようなことが無いように、新名古屋特許事務所では、お客様の指定商品や指定役務が今まで登録されたもので無い場合には、特許庁の商標国際分類室に相談します。
必要であれば、願書に指定商品(指定役務)の説明書を記載することにより、可能な限り指定商品や指定役務が不明瞭であるという拒絶理由(商標法第6条1項)が通知されないようにします。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所では、お客様のお話を十分に聞いたうえで、適正な指定商品・指定役務を設定します。
また、お客様の事業内容から、将来お客様が使用すると考えられる商品・役務を提案させて頂きます。
商標と指定商品・指定役務を入力するだけで、商標登録出願が完了する商標出願サービスでは、専門家である弁理士が介在していないために、お客様にとって必要な適切な指定商品・指定役務が設定されない可能性が有ります。
また、薄利多売を売りにする激安料金の事務所では、出願件数が多くないと事務所の経営が成り立たないために、商標登録出願1出願当たりに使える時間が限られ、お客様にとって必要な適切な指定商品・指定役務が設定されない可能性が有ります。
適切な指定商品・指定役務が設定されていない商標権を取得した場合には、いざお客様の商標を真似て使用している第三者に差止請求を行おうとしても、差止請求できず、第三者の商標の使用を止めることができなくなってしまいます
指定商品や指定役務の設定が不適切であった話は、新名古屋特許商標事務所のコラムに書きましたので、ご覧いただけると幸いです。(ここをクリックすると、コラムが開きます)
いくら、商標の出願費用を抑えることができたとしても、お客様にとって必要な適切な指定商品・指定役務が設定されていなければ、商標権を取得する意味が有りません。
名古屋の商標屋さんでは、上記しましたように、お客様と十分な打ち合わせを行うことにより、適正な指定商品・指定役務を設定します。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所と、他の事務所やサービスとの比較
料金 | 無料相談・無料コンサル | 無料調査 | 適正な指定商品・指定役務の設定 | 出願後の無料相談 | |
---|---|---|---|---|---|
名古屋の商標屋さん(新名古屋特許商標事務所) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大規模事務所 | △ | ☓
| ☓
| ○ | ☓
|
激安事務所 | ◎ | ☓
| ☓
| △ | ☓
|
商標出願サービス | ◎ | ☓
| ☓
| ☓
| ☓
|
商標権取得までの期間について
商標の審査期間(出願から登録査定又は拒絶理由が通知されるまでの期間)は、以下の通りです。
①ファストトラック審査:6ヶ月弱
②通常審査:1年弱
③早期審査:2ヶ月弱
通常は、商標登録出願をしてから、審査に着手されるまで1年弱かかります。
出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定し、審査着手まで補正をしていない場合には、ファストトラック審査の対象となり、出願から約6か月で最初の審査結果通知が行われます。 ファストトラック審査については、こちらをクリック(PDFが開きます)
商標登録出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所では、早期審査に対応しております。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所では、お客様のご要望によって、(1)早期審査を行うのか、それとも、(2)幅広く指定商品・役務を指定するのかいずれがの商標出願を提案させて頂きます。
商標の審査期間の詳細につきましては、ここに詳細に記載しました(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます。)
提案もしてくださる非常に良い先生です。
C株式会社N氏
商標出願を依頼しました。
商標権の取得の手続きについて、内容、問題点、費用等を納得いくまで説明していただきました。
とても親身になって話しを聞いてくださり、さらに提案をしてくださる非常に良い先生です。
今後も何かあったら相談させていただきたいと思います。
夢を現実の形に近づけてもらいました。
個人事業主H氏
ホームページを見て商標登録出願をお願いしました。
遠方である事と、忙しくてなかなか時間がとれない中で、電話とメールでのやりとりだけで出願することができました。
何も分からない自分に親切に教えてくれ、夢を現実の形に近づけてもらいました。本当にありがとうございました!
リーズナブルなのに丁寧で親切でした。
個人事業主T氏
インターネットで発見して、料金プランがとても分かりやすくリーズナブルだったので無料相談を申し込みました。
無料相談ではとても親身に丁寧にお話ししていただき、信頼できると感じたので意匠と商標の出願を依頼しました。質問にも分かりやすく答えていただきました。
やりとりも丁寧にしていただきました。迅速かつ丁寧な対応で安心感があり、満足しました。
もっとも適切な形で出願できました!
S合資会社S氏
商標と意匠の出願をお願いしました。
はじめてで何もわからなかったのですが、実際の商品や販売している形態をみていただき、もっとも適切な出願方法を丁寧に御説明いただきました。
良く理解した上で、依頼ができてよかったです。自分自身も勉強になって、今後の販売戦略を考える上で大変に有意義でした。
今後、また、何か機会がありましたら、ぜひ、お願いしたいです!
出願後のアフターフォローも無料でした。
個人事業主Y氏
最初に電話で相談しましたら、丁寧でわかりやすい応対をしてもらいました。
会社の近くの事務所であることもあり商標登録出願を依頼しました。
出願の手続きでは、短時間の説明でわかりやすく処理手順とポイントを説明してもらいました。満足しています。
また、出願後に少し問題があり困っていたところ助けて頂きました。出願後も無料でアフターフォローが素晴らしかったです。
Q : 相談無料はですか?また出願前の調査費用は無料ですか?
A : はい、相談無料です。 また出願を前提とする出願前の調査費用は、無料です。もし、出願前の調査において、同一又は類似の登録商標が存在した場合には、その旨お知らせしますが、費用請求は致しません。
Q : 出願後も相談無料ですか?
A : 名古屋の商標屋さんでは、出願前のみならず、出願後であっても簡単な相談であれば、相談無料としています。 名古屋の商標屋さんのように、出願後であっても相談無料としている事務所は、殆ど無いでしょう。
Q : 全ての出願について、早期審査はできますか?
A : いいえ。①全ての指定商品・指定役務を使用しているとか、②一部の指定商品・指定役務を使用し、類似商品・役務審査基準等に掲載の商品・役務のみを指定している場合等でなければ、早期審査は却下されます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
Q : 名古屋からの遠方ですが、対応していただけますか?
A : はい、可能です。名古屋から遠方で来所が難しい場合には、当所は、Zoom等のWEB会議システムに対応しています。 上記エリア以外であっても、日本全国に対応しています。
Q : 今までに無い新しいサービスを考えています。このような今までに無い新しいサービスでも商標権を取得することはできますか?
A : はい、可能です。今までに無い新しいサービスの場合には、適当に指定役務を設定すると、指定役務が不明瞭であるとの拒絶理由を受ける可能性が有ります。 このようなことを避けるために、当事務所では、特許庁の商標国際分類室と相談のうえ、適切な指定役務を設定します。それでも、指定役務が不明瞭となる可能性が有る場合には、願書に指定商品(指定役務)の説明書を記載することにより、可能な限り指定商品や指定役務が不明瞭であるという拒絶理由(商標法第6条1項)が通知されないようにします。
通常は、商標登録出願をしてから、審査に着手されるまで1年弱かかります。
出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定し、審査着手まで補正をしていない場合には、ファストトラック審査の対象となり、出願から約6か月で最初の審査結果通知が行われます。
商標登録出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
商標の審査期間の詳細につきましては、ここに詳細に記載しました(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます。)
商標権を取得するとAmazon.comへのブランド商標登録ができます
Amazon.comにおいて、相乗り排除等を行う為のAmazonブランド登録には、商標の出願が必要です。
Amazon.comでブランド登録することにより、独自のテキストや画像による商品検索機能や、過去の知的財産権侵害の申し立てのデータに基づいた自動予測を利用できるようになります (クリックすると開きます)。
Amazon.comでブランド登録するには、文字または図形の有効な商標(登録保留中または登録済み)が必要です(クリックすると開きます)。
ここで、登録保留中とは、商標登録出願であることが特許情報プラットフォーム(J-PiatPat)で公開されることです。
特許情報プラットフォーム(J-PiatPat)で公開されるのは、商標登録出願をしてから概ね1ヶ月です。
Amazon.comでブランド登録するためには、商標登録出願が必須の要件となり、商標登録出願をしてから概ね1ヶ月に可能となります。
Amazon.comのブランド登録では、文字を含まないイラストだけの登録商標を認めていないので、この点は留意しなければなりません。
商標権者の名義とアマゾンのブランド登録の申請人の名義が異なる場合には、アマゾンのブランド登録が却下されます。
例えば、法人の代表取締役が商標権者でブランド登録の申請人が法人である場合、或いは、その逆の場合です。
商標権者の名義をアマゾンのブランド登録の申請人の名義に一致させるために、商標権の移転登録申請が必要になります。
アマゾンブランド登録の詳細につきましては、こちらに記載しましたので、ご覧いただければ幸いです。
アマゾンブランド登録について(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます)
上記しました早期審査を行うことにより、早期に商標権を取得することができ、Amazon.comにおける相乗り排除だけでなく、商標権を侵害する者に差止請求を行うことができます。
アマゾンブランド登録については、こちらのコラムで詳細を記載しましたので、ご覧いただけると幸いです。(クリックすると新しいウインドウが開きます)
名古屋の商標屋さんの代表者プロフィール
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許事務所 代表 喜多静夫
経歴
奈良県生駒市出身
2003年 名古屋工業大学 機械工学科卒業003年 愛知県の自動車関連会社に就職
2005年 名古屋の中規模特許事務所に入所
2009年 弁理士登録
2010年 特定侵害訴訟代理業務付記登録
2021年 新名古屋特許商標事務所設立
資格
・弁理士(2009年登録)
・特定侵害訴訟代理業務可(2010年~)
・情報セキュリティーアドミニストレータ(2007年)
私の趣味についてはここに書きました。
新名古屋特許商標事務所のwebサイトはここをクリックください。
事務所概要
名称:新名古屋特許商標事務所
弁理士:喜多 静夫
所在地:〒453-0012
愛知県名古屋市中村区井深町1番1号
新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室
携帯電話番号:090-1296-5979
事務所電話番号:052-433-6190
メールアドレス:kitas@kitap.jp
web:https://www.kitap.jp
新名古屋特許商標事務所のwebサイトはここをクリックください。
事務所休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
※その他の事務所の休日は、事務所カレンダーをご覧ください。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所は名古屋駅から近いです
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所は、名古屋駅から近いです。
名古屋駅(新幹線北口)から徒歩15分、亀島駅から徒歩4分、栄生駅から徒歩8分です。
新名古屋特許事務所のアクセスは、ここをクリック下さい(新名古屋特許事務所の事務所概要・アクセスのページが開きます)。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所は名古屋や名古屋近郊のみならず、日本全国からの商標の相談や出願に対応しています。
名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所では、Zoom等のWebカメラを用いたWEB会議システムによる打ち合わせに対応していますので、日本全国からの商標の相談や出願に対応しています。
遠方であっても、是非お気軽に相談下さい。
新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)
愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部等
愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西、丹羽郡の各市等が含まれます。
岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。
三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
当所は、Zoom等のWEB会議システムに対応しています。
上記エリア以外であっても、日本全国に対応しています。