特許とは
特許とは、発明を保護する制度です。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものです。
お客様が発明について特許権を取得していれば、独占的にその発明品を製造・販売することができます。
つまり、他社はその発明品を製造・販売することができず、他社よりも技術的に優れた製品を独占的に販売することができます。
他社よりも技術的に優れているので、他社よりも付加価値を付けた価格で発明品を販売することが可能となります。
特許権の存続期間は、出願の日から20年です。
つまり、特許権が成立すれば、特許出願の日から20年間は、発明品を独占的に販売することができます。
物だけで無く、製造方法等の方法も特許権を取得できます。
そして、製造方法で特許権を取得した場合には、その製造方法で製造した物にまで特許権の効力が及びます。
特許権を取得した場合のメリット
①特許製品の独占排他的な製造・販売
特許権を取得した場合には、貴社は特許製品を独占排他的に製造・販売等を行うことができます。
つまり、他社は、貴社からライセンスを受けない限り、貴社の特許製品を製造・販売することはできません。
従いまして、貴社は他社よりもより付加価値をつけた値段で特許製品を販売することができます。
②宣伝広告効果
特許製品のパッケージや製品、貴社のWEBサイトに特許番号を付すことによって、貴社の製品が特許製品であることを宣伝することができます。
これにより、貴社の製品が技術的に優れていることを顧客にアピールすることができます。
なお、特許出願中であっても、”特許出願中”と表示することができます。
③財産権
特許権は形は有りませんが財産権(無体財産権)です。
特許権が有ると、銀行からの融資が受けやすくなり、株式の上場もしやすくなるという話を企業の社長様から聞いたことが有ります。
特許出願から特許権取得までの流れ
特許出願が、特許となるには、特許法上の発明であること、新規性を有すること、進歩性を有すること等の特許要件が必要です。
特許出願が、特許要件を満たしているか否かが審査され、特許要件を満たしている場合(拒絶理由が無い場合)は、特許査定となります。
特許出願は、審査請求をしなければ、審査が開始されません。
早期に特許権の取得を望む場合には、特許出願と同時に審査請求をするとともに、早期審査の請求をします。
早期審査については、次の項目で説明していますので、ご覧ください。
審査請求期間は、特許出願から3年以内です。
特許出願から、3年以内に審査請求をしなければ、この特許出願は取り下げれます。
審査請求期間ギリギリに審査請求することも可能です。
特許出願の早期審査
特許出願と同時に審査請求をしたとしても、最初の審査が通知されるまで9-11ヶ月かかり、権利化まで14-16ヶ月かかります。
特許出願と同時に早期審査を請求すると、約4-8か月で特許査定されます。
早期審査を請求できるのは、出願人が中小企業、個人等であることや、既に実施していることが条件となります。
出願人が中小企業や個人事業主である場合には、早期審査の請求を行うことができます。
特許出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)
新規性喪失の例外
従来では、出願前に製品を販売等をして公開してしまった場合には、特許権を取得することができませんでした。
最近の法改正により、公開した日から1年以内の出願であれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた出願をすることによって、自らの公開したことが無かったことになるようになりました。
※自分の出願が公開公報に掲載された場合や他人によって公開された場合は、新規性喪失の例外の適用を受けることはできません。
既に製品を公開してしまったという場合でも、特許出願が可能な場合も有るので、ご相談下さい。
新規性喪失の例外の規定の詳細については、ここをクリック(新しいページが開きます)
国内優先
国内優先とは、出願から1年以内であれば、先に出願した特許明細書に内容を加えて出願することができる制度です。
上の図では、発明αについて出願Aをした後、改良発明βを行った場合に、国内優先権を主張して、発明αと発明βについて出願Bをしたことを示しています。
出願Aは出願Aの出願日から1年4ヶ月後に取り下げられたものとなり、出願Bだけが残ります。
出願Bの審査において、αについては元の出願Aの出願日、新たに追加したβについては出願Bの出願日を基準として、新規性・進歩性等の判断がされます。
国内優先権制度は、もう特許出願をしたものの、その後に製品を改良し、改良した内容を折り込みたいという場合に有効な制度です。
※上記しましたが、追加した内容(発明β)についての新規性や進歩性などの判断日は、国内優先を伴った後の出願日となります。
特許出願をした後に、製品を改良した場合には、ご連絡下さい。
国内優先を伴った特許出願をすべきなのか、それとも、新たな特許出願をすべきなのか判断致します。
特許出願から実用新案登録出願への出願変更
特許出願から実用新案登録出願に出願変更を行うことができます(実用新案法第10条)。
特許出願から実用新案登録出願に出願変更を行う場合の一例として、特許出願に最後の拒絶理由が通知された場合において、補正や意見書によっても、特許権の取得が困難な場合に、実用新案登録出願に出願変更を行うことによって、実用新案権を取得することができます。
特許出願から実用新案登録出願への出願変更の詳細は、ここをクリックしてください(新しいページが開きます)。
特許調査
新名古屋特許商標事務所では、特許調査を承ります。
特許調査費用:10万円~(税別)
各種調査の詳細につきましては、こちらを御覧ください。(クリックすると新しいページが開きます)
新名古屋特許商標事務所で特許出願するメリット
①経験に基づいた、高品質な特許明細書の作成
・新名古屋特許商標事務所の特徴でも記載しましたが、新名古屋特許商標事務所では、充分な打ち合わせを行うことにより、発明を別の角度から見ることによって、発明者様が気が付いていない発明を掘り起こし、幅広い権利化のためのご提案をさせて頂きます。
(1)不必要な限定をすること無く、強い権利となるように留意します。
特許請求の範囲の請求項に、不必要な構成要件によって限定されている場合には、特許権に基づいて差止等の権利行使をしようとする際に、相手側の製品が特許発明の技術的範囲に含まれずに、権利行使できない場合が有ります。
新名古屋特許商標事務所では、このようなことがおこらないように、特許請求の範囲の請求項の記載については、不必要な限定とならないように、十分に注意します。
(2)なるべく特許されるように、後で補正ができるようなネタを明細書に多数仕込みます。
出願当初明細書に対して、新規事項を追加する補正は禁止されています。
新規事項の追加等の補正ができる範囲については、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)。
このため、新名古屋特許商標事務所では、出願当初明細書に、後で補正できるようなネタを明細書に多数仕込みます。
②相談無料
新名古屋特許商標事務所にて特許出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しましては、特許権取得後であっても特許に関する相談を原則無料とさせて頂きます。
これにより、お客様は特許について気軽に相談することができます。
新名古屋特許商標事務所の特許権取得費用
218000円 14000円 10000円 50000円 110000円 13800円 449600円
出願時 特許出願手数料 ※1
特許出願印紙代
審査請求時 審査請求手数料
審査請求印紙代 ※2
登録時 納付手数料+成功報酬
特許料印紙代 ※3
総額(税込)
※総額以外の当所手数料は税抜です。
※1 請求項数3、明細書5頁、図面3図(1図4000円)の場合の当所手数料
- 基本手数料:160000円
- 1頁当たりの明細書作成料:7200円
- 2頁目以降の請求項加算:5000円
- 1図当たりの図面作成料:3000円~9000円
160000+7200×5+5000×2+4000×3=218000円
※2 請求項数3で従業員20名以下の小規模企業(個人事業主)を対象とした、1/3となる減免措置を受けた審査請求料
※3 請求項数3で3年の特許料印紙代 請求項数と年数によって特許印紙代は変わります。
※上記例は拒絶理由が無い例です。特許出願の場合には、かなりの確率で拒絶理由が通知されます。
拒絶理由が通知され、それに応答する場合には、拒絶対応費用が発生します。
拒絶対応費用は、一回につき、拒絶対応基本料40000円(税抜)+1ページ当たりの意見書作成費用16000円(税抜)+補正書作成費用7200円(税抜)です。
特許関連費用の詳細はこちらをクリックして下さい(PDFが開きます)。
実用新案とは
実用新案とは、考案を保護する制度です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作です
実用新案と特許の違い
存続期間
特許権:出願の日から20年
実用新案権:出願の日から10年
実体審査の有無
特許出願:実態審査有り
実用新案登録出願:実態審査無し
権利対象
特許権:物(物品の形状、構造又は組合せに係るもの)に加えて、方法や化学物質等も権利の対象
実用新案権:物のみ
実用新案のメリット
- 実用新案登録出願は、実体審査を行わないので、形式的な要件が整っていれば、考案が新規性・進歩性等の登録要件を備えているか否かには関係なく、すべて登録がなされます。
- 実体審査を行わないので、出願から2~3ヶ月程度で登録となり、早期に権利化を図ることができます。
- 実体審査を行わないので、実体審査のための費用(出願審査請求料や拒絶対応時の代理人の費用)がかからず、特許権と比べて権利化までの費用を抑えることができます。
実用新案のデメリット
- 権利の存続期間が出願の日から10年と短い。
- 物のみが権利対象で、方法や化学物質で権利化を図ることができない。
- 有効な(新規性・進歩性を有する)実用新案権技術評価書を提示して警告した後でなければ、差止・損害賠償請求等の権利行使ができない。
- 請求の範囲の減縮訂正ができる時期と回数が1回のみと限られている。(※請求項の削除訂正は何度もできる) 以下の期間経過後は手続不可。
- 最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月経過後 無効審判請求書の副本送達により最初に指定された答弁書提出期間経過後
上記したように、実用新案権には特許権と比べたデメリットは有りますが、早期に確実に登録されますし、製品に実用新案登録がなされている旨の表示をすることにより、宣伝広告効果や同業他社に対する牽制効果を得ることができると考えます。
実用新案登録出願から実用新案権取得までの流れ
実用新案登録出願は、基礎的要件のみが審査され、実体要件(新規性・進歩性)は審査されません。
考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないときは、基礎的要件違反となります(例:プログラム、化学物質、方法を記載した場合)。
新名古屋特許商標事務所で実用新案登録出願をするメリット
①経験に基づいた、高品質な明細書の作成
同業他社に対する牽制効果を得るため、また、請求項の削除訂正に耐えられるように、細かい構成も請求項に充分に記載します。
②相談無料
新名古屋特許商標事務所にて実用新案登録出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しましては、実用新案権取得後であっても実用新案に関する相談を原則無料とさせて頂きます。
新名古屋特許商標事務所の実用新案権取得費用
出願時 | 実用新案登録出願手数料 ※1 | 218000円 |
実用新案出願印紙代 | 14000円 |
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実用新案登録料印紙代(3年分) ※2 | 8100円 |
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登録時 | 成功報酬 | 50000円 |
総額(税込) | 316900円 |
※総額以外の当所手数料は税抜です。
※1 請求項数3、明細書5頁、図面3図(1図4000円)の場合の当所手数料(税抜)
- 基本手数料:160000円
- 1頁当たりの明細書作成料:7200円
- 2頁目以降の請求項加算:5000円
- 1図当たりの図面作成料:3000円~8000円
160000+7200×5+5000×2+4000×3=218000円
※2 請求項数3で1~3年分の実用新案登録印紙代です。 請求項数で増減します。 実用新案関連費用の詳細はこちらをクリックして下さい(PDFが開きます)。
お電話でのお問合せはこちら
052-433-6190
090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜19:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp
新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)
愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部
愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。
岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。
三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアであっても、対応致します。