概要
商標の先使用権とは、商標登録出願前から不正競争の目的で無く、商標を使用していた結果、商標登録出願の際にその商標が周知となっていた場合に、商標権の侵害とならないという権利です。
条文
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。(商標法第32条)
解説
商標の先使用権が認められる要件
- 他人の商標登録出願前から、商標を使用していたこと。
- 不正競争の目的で無いこと。
- 使用している商標が周知であること。
- 継続してその商品・サービスについて、その商標を使用していること。
不正競争の目的では無いとは
他者が商標権を取得し、その商標が周知になった場合に、その商標の周知性にフリーライドするような使用をして利益を得ようとした場合には、不正競争の目的とされます。
しかし、他者の出願前から通常の使用を継続的に行っていれば、不正競争の目的がないと推定されます。
周知性の要件
時期的要件
商標登録出願の際限に周知でなければなりません。
商標登録出願の後に周知になった場合には、商標の先使用権は認められません。
商標登録出願の前に周知になっていたものの、商標登録出願の時に周知性を失っていた場合には、商標の先使用権は認められません。
周知性の程度
日本全国までの周知性は必要では無く、一地方において周知であれば良いと解されています。
しかし、この一地方における周知性の立証は困難であるとされています。
従いまして、商標の先使用権に頼るのではなく、商標登録出願をすることをお勧めをします。
先使用権の周知性に関する判決の研究(クリックするとPDFが開きます)
周知性を立証するための証拠
使用開始時期と使用期間を裏付けるもの
広告の態様(広告の地域、回数)
雑誌・新聞・インターネット等のメディアで取り上げられた記事
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