地域団体商標

地域団体商標制度の概要

 

地域団体商標制度とは、「地域名」+「商品(役務)名」からなる文字商標について、隣接都道府県レベルで周知となった場合に、事業協同組合等地域団体商標として登録することを認める制度です(商標法第7条の2)。

 

例)松坂牛、近江牛、神戸牛、宇治茶、京染、江戸切子、横濱中華街、保津川下り、小田原蒲鉾、かっぱ橋道具街、大間まぐろ、青森の黒にんにく、草津温泉、越後湯沢温泉、九谷焼、輪島塗、和倉温泉、山代温泉、飛騨牛、関の刃物、下呂温泉、三ヶ日みかん、由比桜えび、浜名湖うなぎ、静岡茶、熱海温泉、有松鳴海絞、常滑焼、瀬戸焼、三州瓦、一宮モーニング、豊橋カレーうどん、伊勢うどん、信楽焼、京漬物、京漆器、京人形、堺刃物、神戸ビーフ、但馬牛、灘の酒、城崎温泉、有馬温泉、吉野葛、高山茶筌、奈良筆、吉野杉、有田みかん、紀州梅干、和歌山ラーメン、玉造温泉、広島かき、小豆島オリーブオイル、今治タオル、道後温泉、佐世保バーガー、関あじ、関さば、沖縄シークヮーサー、沖縄そば、琉球泡盛

 

近年、地域の事業者等が協力して地域ブランドを積極的に使用することによって、地域ブランドが消費者の間で知られることにより、売上げや来客が増加し、地域ブランドに対する機体が高まっています。

 

しかし、地域ブランド「地域名」+「商品(役務)名」等からなる商標であり、従来では、「地域名」+「商品(役務)名」等からなる商標識別力の有しない記述的商標商標法第3条第1項第3号として、全国レベルの周知性商標法第3条第2項)を獲得していない限り、登録されませんでした。
記述的商標については、ここをクリックして下さい(新しいページが開きます)。

全国レベルの周知性商標法第3条第2項)については、ここをクリックして下さい(新しいページが開きます)。

 

2006年の法改正により、事業協同組合等が出願人となる場合には、全国レベルの周知性を有していなくても、一定の範囲での周知性を有していれば、地域団体商標として登録されるようになりました。

 

どのような地域団体商標が取得されているかについては、特許庁の地域団体商標検索ページで調べることができます。
特許庁の地域団体商標検索ページ(ここをクリックすると、新しいページが開きます)

 

条文

(商標法第7条の2)

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
 第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

 

登録要件

 

(1)主体的要件

法人格を有し、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であり(商標法第7条の2第1項)、設立根拠法において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのある組合(商標法第7条の2第1項かっこ書)や、商工会、商工会議所等であることが必要です。

 

例)事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人等

 

構成員に使用させる商標であることが要件となります。
構成員に使用させることが想定されない組合が出願人である場合には、地域団体商標の主体的要件を満たしません。
例)消費生活協同組合、船主責任相互保険組合、農業共済組合等

 

 

※法人格を有さない個人や団体は地域団体商標の主体的要件を満たしません。

また、株式会社も、地域団体商標の主体的要件を満たしません。

 

設立根拠法において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないのは、地域名と商品(役務)名からなる文字商標については、可能な限り多くの地域の事業者に商標の使用を認めることが適当であるからです。

 

以下、商標審査基準より抜粋

 

1.主体要件について
(1) 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(以下「事業協同組合等」という。)の場合。
次の①及び②を確認する。

 

① 出願の際に提出された登記事項証明書その他の公的機関が発行した書面(以下「登記事項証明書等」という。)において、出願人が法人格を有する組合であること。

 

② 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根拠法の該当条文において、「正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め」(以下「加入自由の定め」という。)があること。

 

(例)
中小企業等協同組合法 第14条
農業協同組合法 第19条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第10条

 

(2) 商工会、商工会議所(以下「商工会等」という。)又は特定非営利活動法人の場合出願の際に提出された登記事項証明書等により、出願人が商工会法により設立された商工会であること、商工会議所法により設立された商工会議所であること又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であることを確認する。

 

(3) 事業協同組合等、商工会等又は特定非営利活動法人に相当する外国の法人の場合
(ア) 事業協同組合等に相当する外国の法人について次の①、②及び③を確認する。① 出願の際に提出された設立根拠法の写し又は願書に記載された設立根拠法の該当条文(これに準じる法令、通達、判例その他の公的機関が定めた文書で代替することが可能。以下「設立根拠法の写し等」という。)において、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨の定めがあること。
なお、設立根拠法の写し等が当該国の制度上存在しない場合には、出願人に対し、定款(法人の目的、内部組織、活動等に関する根本規則。以下同じ。)の提出を求め、当該定款において上記に定める要件を満たしていること。
② 設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。
③ 出願人が法人であることを公的機関が証明した書面(例:法人証明書等)において、出願人が法人格を有すること。

 

 

 

 

(2)客体的要件

①「地域名」+「商品(役務)名」からなる文字商標であること

 

ロゴ商標や図形が入った商標は、地域団体商標として出願できません。

ロゴ商標と文字商標の違いについては、ここをクリックして下さい(新しいページが開きます)。

 

地域団体商標中の「地域の名称」は、出願人又はその構成員が出願前から出願に係る商標の使用をしている商品又は役務について、その商品の産地、その役務の提供場所、又はこれらに準ずる程度にその商品若しくはその役務と密接な関連性を有する地域の名称等であることが必要です(商標法第7条の2第1項、第2項)。

 

既に、普通名称となっている場合には、地域団体商標を取得することができません。
例)サツマイモ、伊勢海老、伊予柑

 

 

②出願商標と使用商標とが、外観において同一であること

以下、商標審査基準より抜粋

 

出願商標と使用商標が、外観において同一であること(外観において同視できる程度に同一性を損なわないことを含む。)を要する。
なお、出願商標と使用商標との外観が相違している場合においても、次の(1)及び(2)に示す程度の相違であれば、外観において同視できる程度に同一性を損なわないものと認める。

 

(1) 明朝体とゴシック体
草書体と楷書体等の書体の相違においては、文字のくずし方の程度を十分考慮する。

 

(2) 縦書きと横書き

 

一方、次の(3)の場合、外観において著しく相違することから、同一とは認めない。

 

(3) ① 平仮名と片仮名
② 平仮名と漢字
③ 片仮名と漢字

 

 

(3)周知性

商標法第3条第2項のように、全国レベルの周知性は要件とはされないものの、「需要者の間に広く認識されている」、つまり、隣接都道府県レベルの周知性は必要です。

 

以下、商標審査基準より抜粋

 

「需要者の間に広く認識されている」について

 

(1) 商品又は役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情によるが、全国的な需要者の間に認識されるには至っていなくとも、例えば、商品又は役務の種類及び流通経路等に応じた次の(ア)から(エ)の類型における一定範囲の需要者に認識されている場合を含むものとする。

 

なお、「肉牛」、「石材」等、主たる需要者層が取引者である商品又は役務については、需要者には、最終消費者のみならず、取引者も含まれることに留意する。

 

(ア) 比較的低価格であり、また、日常的に消費されること等から、比較的広範囲の地域で販売され得る商品について

(例) 比較的低価格で日常的に消費される野菜、米、食肉、水産食品、加工食品需要者の範囲は比較的広範囲に及ぶと考えられるが、本条第2項にいう「地域」(以下「地域」という。)が属する都道府県を越える程度の範囲における多数の需要者の間に広く認識されていれば足りることとする。

 

また、国や地方公共団体等の公的機関が当該商品を表彰する等の優良商品とし選定した事実等があれば、それらを十分に勘案する。

なお、高額で市場取引される野菜や果物等比較的生産量が少ない商品である等、その商品又は役務に応じた特段の取引の実情が存在する場合には、後記(イ)又は(ウ)を確認する。

 

(イ) 高価であること等から、生産地では販売されず、主として大消費地で販売され尽くすような商品について
(例) 高額で市場取引される高級魚等

 

主たる需要者の範囲は大消費地等の大都市に限定されるなど、地域的な広がりが限定的と考えられる場合には、少なくとも販売地が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。

 

また、特に、大消費地における宣伝広告やメディアによる紹介の状況、業界紙や専門雑誌等における宣伝広告や紹介記事の状況等について十分に勘案する。

 

(ウ) 主として生産地でのみ販売される地産地消の商品やその地でのみ提供される役
務について

(例) 伝統野菜、消費期限が短い生菓子

 

需要者の地域的な広がりは限定的と考えられることから、少なくとも地域が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。

 

また、特に、商品の産地、販売地又は役務の提供地等において、当該地を訪れる観光客用に配布される観光案内、観光地図等による宣伝広告の状況、来訪者数、来訪者へのアンケート調査結果等について十分に勘案する。

 

(エ) 工芸品等の商品について
(例) 当該地域で生産される箪笥、壺

 

需要者の地域的な広がりは限定的と考えられることから、少なくとも地域が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識されていることを要する。

 

また、経済産業大臣により伝統的工芸品として指定されている事実等があれば、それを十分に勘案する。

 

なお、日常的に使用される食器や箸等の商品については、主たる需要者層が一般消費者であることから、上記(ア)を確認する。

 

(2) テレビ放送、新聞、インターネット等のメディアを利用し、大規模に宣伝広告及び販売等を行っている場合について

(例) 全国放送のテレビショッピング番組を利用して販売する商品

 

① テレビ放送等を利用し大規模に宣伝広告及び販売を行っている場合については、需要者は広範囲に及ぶと考えられることから、地域、商品の販売地又は役務の提供地における需要者を含め、複数の都道府県における相当程度の需要者の間に広く認識されていることを要する。

 

特に、テレビ放送、ウェブサイト等による宣伝広告又は商品等の紹介番組の状況、ウェブサイトにおける販売ランキング・販売先・販売数量、ウェブサイトの種類(大手ショッピングサイト、出願人のサイト等)等の事実について十分に勘案
する。

 

② (1)の各類型に該当する商品又は役務について、テレビ放送等を利用した販売等を行っている場合には、各類型における多数の需要者の間に広く認識されているか、又は、地域、商品の販売地若しくは役務の提供地における需要者を含めた複数の都道府県における相当程度の需要者の間に広く認識されているかのいずれかにより判断する。

 

7.「需要者の間に広く認識されている」ことの立証方法及び判断について

次の(1)から(4)の事実について、それぞれに例示された提出資料等を確認する。

(1) 使用事実について
出願商標を商品、商品の包装(出荷用段ボール箱等)又は役務に使用している写真、パンフレット、ウェブサイトの写し等

(2) 営業に関する事実(生産数量、販売地域、譲渡数量、売上高、使用期間等)について

① 販売数量等が記載された注文伝票(発注書)、出荷伝票、納入伝票(納品書及び受領書)、請求書、領収書、仕切伝票又は商業帳簿等

② 生産数量等が記載された公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館等)の第三者による証明書等

 

(3) 宣伝広告の方法、内容及び回数、一般紙、業界紙、雑誌又はウェブサイト等における記事掲載の内容及び回数について

① 宣伝広告の内容が掲載されたパンフレット、ポスター、ウェブサイトの写し、観光案内、観光地図の写し等

② 宣伝広告の量、回数等(パンフレットの配布先及び配布部数並びにウェブサイトの掲載期間等)が記載された広告業者等との取引書類、証明書等

③ 一般紙、業界紙、雑誌、地方自治体が発行する広報又はウェブサイト等における紹介記事

 

(4) その他の事実について
① 需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書

ただし、実施者、実施方法、対象者等の客観性について十分に考慮して判断する。

② 国や地方公共団体等の公的機関により優良商品として認定・表彰等された事実

 

品質基準外の使用

 

組合内部の規則において、その使用が特定の品質基準に合致した商品に限られているとされている場合において、これに反する地域団体商標の使用は、例え、組合員であったとしても、商標権侵害となります(商標法第31条の2第1項)。

 

譲渡の禁止

地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができません商標法第24条の2第4項)。

 

地域団体商標は、地域名と商品(役務)名からなる商標が一定の出所を識別している場合に、全国レベルの周知性商標法第3条第2項)よりも緩和された要件で、一定の主体的要件を満たす団体のみに登録を認めるものであり、こうした要件を満たさない場合に移転を認めることとすると、需要者が識別している出所の対象が異なることとなるほか、地域団体商標の主体を限定した趣旨をも逸脱することとなり、適切では無いからです。

 

権利者の組織変更(例えば、水産業協同組合法による組合から中小企業等組合法による組合への変更)の場合には、地域団体商標に係る商標権の移転が認められていないので、地域団体商標再出願して、再取得する必要が有ります。

 

地域団体商標の登録の困難性

 

地域団体商標は、離接都道府県レベルの周知性が登録の要件となっています。

 

この離接都道府県レベルの周知性の要件を満たさずに、拒絶となるケースが多いです。

 

また、地域団体商標周知にしたのが、商標登録出願人又は商標登録出願人の構成員である必要が有ります。

 

地域団体商標を周知にしたのが商標登録出願人の構成員以外である場合には、地域団体商標は登録されません。

 

特許庁に問い合わせたところ、地域団体商標の出願の半数以上に何らかの拒絶理由が通知され、その殆どが①隣接都道府県レベルの周知性が獲得されているとの証明が足りない、②地域団体商標を使用して周知にしている者が地域団体商標の出願人の構成員であることの証明が不十分であるとの理由だそうです。

 

特許庁から拒絶理由が通知されたとしても、①隣接都道府県レベルの周知性が獲得されているとの証明や、②地域団体商標を使用して周知にしている者が地域団体商標の出願人の構成員であることの証明を提出し、審査官が納得すれば登録になります。

 

なるべく拒絶理由を受けないように、出願時において、上記した①、②の証明を十分に提出しておくことが重要です。

 

不服2008-11461 (喜多方ラーメン)

この事案は、「共同組合 蔵のまち喜多方老麺会」が出願人となり、地域団体商標「喜多方ラーメン」を指定役務「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」として出願したところ、「喜多方ラーメン」について構成員以外の者による使用がされている場合が多く、また、喜多方市以外の地域でも広く使用され、出願人及びその構成員の業務に係る役務を表示するものとして周知性が認められずに、拒絶となった事案です。

 

 

以下、審判抜粋

 

「喜多方ラーメン」は、喜多方市で提供されるラーメンとして、昭和60年代前半から現在に至るまで全国的に広く知られていることが認められる。

 

そして、この「喜多方ラーメン」が全国的に知られるようになったのは、喜多方市の努力によるところが大きいものであり、また、請求人又はその構成員が昭和62年から、「ラーメンマップ」の配布やイベントへの参加などにより、「喜多方ラーメン」の文字を使用し、喜多方市においてラーメンの提供を行うとともに、「喜多方市におけるラーメンの提供」に関する広告宣伝活動を積極的に行っていたことも認められる。

 

しかし、喜多方市内のラーメン店のうち、請求人の構成員の比率は、50%弱であり、その構成員以外の者(店)の中には、「喜多方ラーメン」の文字を店名の一部又はメニューに使用して営業し、雑誌・新聞などにおいて紹介されている者(店)が少なくなく、また、請求人の構成員の売上高などの営業規模も不明確である。さらに、日本全国においても、「喜多方ラーメン」の文字を店名の一部又はメニューに使用して営業している者(店)があり、これらの者(店)の中には、「喜多方ラーメン」の文字を含む登録商標を有する者(店)も存在する。

 

そうすると、「喜多方ラーメン」の文字に接する需要者は、これを、請求人又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして認識するとは限らず、構成員以外の者(店)の業務に係る役務を表示するものとして認識する場合や「喜多方市で提供されるラーメン」の意味合いを表したものと認識する場合も少なくないものといわざるを得ない。

 

したがって、本願商標は、これが使用をされた結果請求人又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして、例えば、福島県及びその隣接県に及ぶ程度の需要者の間に広く認識されているものということはできない。

 

 

 

 

 

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