商標の識別力(商標法第3条第1項各号)

商標の識別力の概要

商標は、自他商品識別力を有していなければなりません。

 

ここで、自他商品識別力とは、需要者が何人がの業務に係る商品又は役務(サービス)であるかを認識させることができる商標の本質的機能をいいます。

 

自他商品識別力を有さない商標は、出願したとしても拒絶されます。

 

但し、使用により全国レベルの周知性を獲得するに至った商標は登録されます(商標法第3条第2項)。

商標法第3条第2項については、ここをクリック(新しいページが開きます)

 

自他商品識別力を有さない商標は、商標法第3条第1項各号に規定されています。

 

以下に、商標法第3条第1項各号について説明します。

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第1号)

普通名称」とは、取引界においてその商品等一般的名称と認識されるに至っているものをいいます。

 

識別力が無く、その商品等の品質や出所等を取引界で判別できないからです。

 

商標審査基準には、以下の例が示されています

 

商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」

商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」

役務「美容」について、商標「美容」

 

 

普通名称」には、固有名称の他、取引界において普通名称と同様に通用している略称が含まれます。

 

商標審査基準には、以下の例が示されています

 

商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」

商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」

商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」

役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」

役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」

 

俗称も本号に該当します。

例)商品「塩」について、商標「波の花」(商標審査基準

 

今では略称になっている場合であっても、商標登録出願時において略称でなければ、商標登録されます。

「デジカメ」は、デジタルカメラの略称ですが、デジタルカメラの略称として一般化する前に出願されたので、本号に該当せず登録され、三洋電機㈱の登録商標でした(三洋電機が更新をしなかったために2019年に消滅しました)。

また、「セロテープ」は、セロファンテープの略称のように使われていますが、ニチバンの登録商標です。

 

一般的名称であったとしても、コンピュータやスマートフォンに「アップル」のように、指定商品との関係において普通名称で無い場合には、本号には該当しません。

 

普通に用いられる方法」であるので、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するものは識別力有りとして登録されえます(商標審査基準

 

 

以下の、図案化された特別の字体で「わらびだんご」の文字を縦書きにし、第43類「ワラビの粉末を混入してある団子」を指定商品とした商標登録出願は、未だ必ずしも特異な字体とは認められなく、特別顕著性が無いとして、本号に該当し、登録されませんでした。
わらび団子の商標

 

 

商品又は役務の普通名称ローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当すると判断されます(商標審査基準)。

 

取引者において一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示するものは「普通に用いられる方法で表示する」に該当しないと判断されます(商標審査基準)。

 

商品又は役務普通名称外国語(外国文字、日本文字を問わない。)で表したものは、原則として、日本語に翻訳し、その外国語が国内で使用されているかどうかを問わず、本号に該当します(商標審査便覧)。

 

 

その商品又は役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)

 

慣用商標」とは、同種類の商品等について、同業者において普通に使用されるに至った結果、識別力を失った商標をいいます。

 

商標の審査基準には、以下例が「慣用商標」であると例示されています。

 

商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
商品「清酒」について、商標「正宗」
商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
商品「あられ」について、商標「かきやま」
役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
「オランダ船の図形」は、商品「カステラ」の標章として本件登録商標の登録前より慣用されているものとして、拒絶審決されています。
沖縄のお菓子である「ちんすこう」も、慣用商標として、拒絶審決されています。

記述的商標(商標法第3条第1項第3号)

商標法第3条第1項第3号の条文

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

記述的商標とは

記述的商標とは、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務特徴等を表示するものと一般に認識される商標をいいます(審査基準)。
地名+商品の普通名称は、記述的商標です。

例)宇治茶

 

このような記述的商標が登録されないのは、取引過程において何人も使用の必要が有るものであり、一私人の独占を許すべきでは無いからです。

商標が、「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を用いて表示されている場合で、長音符号を除いて考察して、商品又は役務の特徴等を表示するものと認められるときは、原則として、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断されます(商標審査基準)。

商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」について(商標審査基準)

(1) 商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称又はそれらを表す地図)からなる場合、取引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。
(2) 商標が、国家名(国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。)、その他著名な国内外の地理的名称からなる場合は、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。

ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第4号)

 

ありふれた氏又は名称」とは、同種のものが多数存在するものをいい、指定商品・指定役務に関わり無く適用されます。

 

例えば、伊藤、鈴木等のありふれた氏に業種名を付した、伊藤株式会社、鈴木株式会社等が該当します。

 

※使用により全国レベルの周知性を獲得した場合には、本号に該当していても登録されます(商標法第3条第2項)。

例)自動車のスズキ株式会社

 

 

著名な地理的名称ありふれた氏業種名等やこれらを結合したものに、商号や屋号に慣用的に付される文字会社等の種類名を表す文字等を結合したものは、原則として、「ありふれた名称」に該当します(商標審査基準)。

 

 

商標審査基準では、 ①商号や屋号に慣用的に付される文字や、② 会社等の種類名を表す文字について、以下のように例示しています。

 

① 商号や屋号に慣用的に付される文字
「商店」、「商会」、「屋」、「家」、「社」、「堂」、「舎」、「洋行」、「協会」、「研究所」、「製作所」、「会」、「研究会」等

 

② 会社等の種類名を表す文字
「株式会社」、「有限会社」、「相互会社」、「一般社団法人」、「K.K.」、「Co.」、「Co., Ltd.」、「Ltd.」等

 

取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」に該当しません(商標審査基準)。

 

 

ありふれた氏又は名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当します

商標審査基準)。

 

取引者において一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示するものは「普通に用いられる方法で表示する」に該当しません

商標審査基準)。

 

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条1項第5号)

片仮名文字1文字1本の直線ローマ字1、2文字等が該当し、指定商品・指定役務との関わり無く、本号が適用されます。

商標審査基準には、以下の標章が、商標法第3条第1項第5号に該当すると例示しています。

(ア) 数字について
数字は、原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当する。
(イ) ローマ字について
① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの
③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。
ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」又は「株式会社」を意味するものと認められる場合に限る。
(ウ) 仮名文字について
① 仮名文字(変体仮名を含む。)1字
② 仮名文字のうち、ローマ字の1字の音を表示したものと認識されるもの
③ 仮名文字のうち、ローマ字の2字の音を表示したものと認識されるもののうち、
そのローマ字が商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されるもの
④ 仮名文字のうち、1桁又は2桁の数字から生ずる音を表示したものと認識され
るもの
(例) 「トウエルブ」、「じゅうに」
⑤ 仮名文字のうち、3桁の数字から通常生ずる音を表示したものと認識されるもの
(例) ファイブハンドレッドアンドテン
(エ) ローマ字又は数字から生ずる音を併記したものについて
① ローマ字の1字に、その音を仮名文字で併記したもの
② 1桁又は2桁の数字に、それから生ずる音を併記したもの
(オ) ローマ字と数字を組み合わせたものについて
① ローマ字の1字又は2字の次に数字を組み合わせたもの
(例) A2、AB2
② 数字の次にローマ字の1字又は2字を組み合わせたもの
(例) 2A
③ ①の次に更にローマ字を組み合わせたもの及び②の次に更に数字を組み合わ
せたものであり、かつ、ローマ字が2字以下により構成されるもの。
(例) A2B、2A5
ただし、③については、その組み合わせ方が、指定商品又は指定役務を取扱う
業界において商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されるものに限
る。
(カ) 図形について
1本の直線、波線、輪郭として一般的に用いられる△、□、○、◇、 、 、盾等の図形
(キ) 立体的形状について
球、立方体、直方体、円柱、三角柱等の立体的形状
(ク) 簡単な輪郭内に記したものについて
簡単な輪郭内に、(ア)から(オ)までに該当するものを記したものは、原則として、
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当すると判断する。

一方で、商標審査基準は、以下の標章は、商標法第3条第1項第5号に該当しないと例示しています。

(ア) ローマ字の2字を「&」で連結したもの
(イ) ローマ字の2字を、例えば、 のように、モノグラムで表示したもの
(ウ) 仮名文字のうち、ローマ字の2字の音を表示したものと認識されるものは、原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当しないと判断する。
(エ) 仮名文字のうち、3桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるが、通
常生ずる音とは認められないもの
(例) ファイブテン
(オ) 特殊な態様で表されたもの

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)

うえにあげた第1号から第5号までに該当しないものであっても、一般に使用され得る標章であって、識別力がない場合には、本号に該当します。

 

例えば、地模様、標語、現元号を表す「令和」の文字等が該当します。

 

商標登録出願が地模様と判断されて、拒絶された例を以下のコラムに書きましたので、読んでいただければ幸いです。

鬼滅の刃の炭治郎の柄の商標出願が拒絶(クリックすると新しいページが開きます)

「需要者」とは、取引者も含まれる概念であり、最終消費者はもとより、生産者、販売者も含まれます。
「何人かの」とは、特定人を要求するものでは無く、一定の業務に係るものであることが認識できればよいという意味です。 

以下に、商標法第3条第1項第6号商標審査基準を示します。

 

指定商品若しくは指定役務の宣伝広告、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標について

(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。

出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

(2) 出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 商品又は役務の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識させる事情
(例)
① 指定商品又は指定役務の説明を表すこと
② 指定商品又は指定役務の特性や優位性を表すこと
③ 指定商品又は指定役務の品質、特徴を簡潔に表すこと
④ 商品又は役務の宣伝広告に一般的に使用される語句からなること(ただし、指定商品又は指定役務の宣伝広告に実際に使用されている例があることは要しない)

(イ) 商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情
(例)
① 指定商品又は指定役務との関係で直接的、具体的な意味合いが認められない
こと
② 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているの
に対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと

(3) 出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生
ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 企業理念・経営方針等としてのみ認識させる事情
(例)
① 企業の特性や優位性を記述すること
② 企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用される語句で記述していること
(イ) 企業理念・経営方針等以外を認識させる事情
(例)

① 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を企業理念・経営方針等を表すものとして使用していないこと

3.単位等を表示する商標について
商標が、指定商品又は指定役務との関係から、商慣習上数量を表示する場合に一般的に用いられる表記(「メートル」、「グラム」、「Net」、「Gross」等)として認識される場合は、本号に該当すると判断する。

4.元号を表示する商標について
商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。

 

元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。

5.国内外の地理的名称を表示する商標について
商標が、事業者の設立地・事業所の所在地、指定商品の仕向け地・一時保管地若しくは指定役務の提供に際する立ち寄り地(港・空港等)等を表す国内外の地理的名称として認識される場合は、本号に該当すると判断する。

6.取扱商品の産地等を表示する商標について

(1) 小売等役務に該当する役務において、商標が、その取扱商品の産地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を表示するものと認識される場合は、本号に該当すると判断する。

(2) 本号に該当する場合の品種登録を受けた品種の名称

7.地模様からなる商標について
商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。

ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。

8.店舗、事務所、事業所及び施設(以下「店舗等」という。)の形状からなる商標について立体商標について、商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗等(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の形状(内装の形状を含む。以下同じ。)にすぎないと認識される場合(第3条第1項第3号に該当する
ものを除く。)は、本号に該当すると判断する。

9.店名として多数使用されている商標について
商標が、指定役務において店名として多数使用されていることが明らかな場合(「スナック」、「喫茶」等の業種を表す文字を付加結合したもの又は当該店名から業種をあらわす文字を除いたものを含む)は、本号に該当すると判断する。
(例)
① 指定役務「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、商標「さくら」、「愛」、「純」、「ゆき」、「ひまわり」、「蘭」
② 指定役務「茶又はコーヒーを主とする飲食物の提供」について、商標「オリーブ」、「フレンド」、「ひまわり」、「たんぽぽ」

商標法第3条第1項第6号商標審査基準に例示されている「地模様」と認定されて拒絶された例をコラムにて紹介しましたので、一読していただけると幸いです。

商標が識別力を有しているか否かを迷った場合には

商標識別力が微妙な場合であっても、登録できる場合が有ります。
例)デジカメ、セロテープまた、使用により全国レベルの周知性を獲得するに至った商標は登録されます(商標法第3条第2項)。商標法第3条第2項については、ここをクリック(新しいページが開きます)
出願しようとしている商標識別力を有しているか否かを迷った場合には、相談無料新名古屋特許商標事務所に是非相談ください。

 

 

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