商標登録出願の審査期間
商標の審査期間(出願から登録査定又は拒絶理由が通知されるまでの期間)は、以下の通りです。
①ファストトラック審査:6ヶ月弱
②通常審査:1年弱
③早期審査:2ヶ月弱
なお、登録査定が通知され、登録料を納付すると、登録料納付の日から1ヶ月弱で商標権が設定登録されます。
①ファストトラック審査
ファストトラック審査となるのは、出願時の商標登録願に記載している指定商品・指定役務が、特許庁が指定する(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に記載されている指定商品・指定役務のみの場合です。
特別な手続きは不要です。
出願時の商標登録願に記載している指定商品・指定役務によって、①ファストトラック審査となるか②通常審査となるかが決定されるので、出願後に補正により、指定商品・指定役務を(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に記載されている指定商品・指定役務に限定しても、ファストトラック審査の対象にはなりません。
商標登録出願がファストトラック審査の対象となると、出願から6ヶ月弱で審査結果が通知されます。
最近の事例では、出願してから概ね5ヶ月で審査結果が通知されてます。
参考文献
②通常審査
①通常審査で審査を受けることになるのは、②ファストトラック審査および③早期審査以外の出願です。
出願時の商標登録願に、審査において採用された商品・役務や、今までに無い新しい商品や役務を記載した場合には、通常審査となります。
通常審査の場合には、出願から1年弱で最初の審査結果が通知されます。
最近の事例では、出願から7ヶ月~10ヶ月で最初の審査結果が通知されています。
③早期審査
早期審査の対象となるのは、以下のⅰ~ⅲのいずれかの条件を満たしている場合において、早期審査に関する事情説明書を特許庁に提出して、早期審査となることが認められた場合です。
ⅰ)全ての指定商品・指定役務について、出願商標を既に使用している
ⅱ)一部の指定商品・指定役務について出願商標を既に使用し、且つ、商品・役務が(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載の商品・役務のみを指定
※ここで注意しないといけないのは、商品・役務が(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載の商品・役務のみを指定していることです。
使用していない商品・役務の全てが、(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載されていたとしても、使用している商品・役務が、(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載されていなければ、早期審査は認められません。
ⅲ)一部の指定商品・指定役務について出願商標を既に使用し、権利化についての緊急性(第三者が使用・第三者から警告等)が有る場合
早期審査を受けるためには、少なくとも商標登録願に記載した指定商品・指定役務を使用していることが要件となります。
早期審査の対象となると、早期審査に関する事情説明書を特許庁に提出してから2ヶ月弱で審査結果が通知されます。
商品登録出願と同時に早期審査に関する事情説明書を特許庁に提出した場合には、出願から2ヶ月弱で審査結果が通知されます。
まとめ
商標登録願に記載する指定商品・指定役務によって、審査期間は変わります。
審査期間を考慮して、商標登録願に記載する指定商品・指定役務を決定するのも一つの方法であると考えます。
早く商標権を取得したい場合
①商標を既に使用している又は使用の準備をしている場合
商標登録願に記載する指定商品・指定役務を、実際に使用又は使用の準備をしている商品・役務に限定する、或いは、商標登録願に記載する指定商品・指定役務を、(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載の商品・役務のみを記載する。
そして、早期審査に関する事情説明書を提出する
→早期審査の対象となり、2ヶ月弱で最初の審査結果が通知
②商標の使用又は使用の準備をしていない場合
商標登録願に記載する指定商品・指定役務に、(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載の商品・役務のみを記載
→ファストトラック審査の対象となり、6ヶ月弱で最初の審査結果が通知
類似商品・役務審査基準等に記載の指定商品・役務にとらわれず、幅広い商品・役務で商標権を取得したい場合
商標登録願に記載する指定商品・指定役務に、(1)類似商品・役務審査基準、(2)商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載の商品・役務にとらわれず記載
→通常審査となり、1年弱で最初の審査結果が通知
お電話でのお問合せはこちら
052-433-6190
090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp
新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)
愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部
愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。
岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。
三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。