商標の無効審判の概要
商標の無効審判とは、無効理由の有る商標権を無効とする旨請求する制度です(商標法第46条)。
商標権侵害訴訟を提起された被告が、商標権を無効とすべく、無効審判を請求する場合があります。
或いは、商標を使用したい者が、商標権を無効とすべく、無効審判を請求する場合が有ります。
無効審判請求の要件
請求人適格
利害関係人が商標の無効審判を請求することができます(商標法第46条第2項)。
請求の対象
指定商品又は指定役務毎に無効審判を請求することができます(商標法第46条第1項)。
無効理由
無効理由としては、以下のものが有ります。
・識別力が無い商標(商標法第3条各号)
・公序良俗に反する商標(商標法第4条第1項第7号)
・他人の肖像又は他人の氏名等を含む商標(商標法第4条第1項第8号)
・他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有る商標(商標法第4条第1項第15号)
・日本国内又は外国において周知である商標と同一又は類似であり、不正の目的で使用する商標(商標法第4条第1項第19号)
・商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願によって登録された商標
請求の期間
商標権の存続期間中だけで無く、商標権消滅後も無効審判を請求することができます(商標法第46条第2項)。
商標権の消滅後に、商標権者から損害賠償が請求されることがあり、これに対抗するためです。
請求の手続き
審判請求書を特許庁長官に提出し(準用する特許法第131条第1項)、所定の手数料を納付します(商標法第76条)。
審判請求書には、特許を無効とする根拠となる事実を具体的に特定し、且つ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を含む請求の理由を記載します(準用する特許法第131条第2項)。
無効審決確定の効果
商標権ははじめから存在しなかったものとみなされます(商標法第46条の2第1項)。
ただし、後発的無効理由の場合には、その理由の該当時から存在しなかったものとみなされます(商標法第46条の2第1項ただし書)。
この場合において、後発的無効理由の該当時が特定できない場合には、商標権は無効審判の請求の登録日から存在しなかったものとみなされます(商標法第46条の2第2項)。
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