特許の先使用権

概要

特許の先使用権とは、特許権特許出願の日よりも前に発明実施又は実施の準備をしている者の発明の実施は、特許権の侵害とならないという権利です。

特許の先使用権のタイムチャート

条文

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する(特許法第79条)

 

ウォーキングビーム炉事件-最高裁判例(最判昭61・10・3)

 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備とは、特許出願に係る発明と同じ内容の発明につき即時実施の意図があり、かつ、その意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう。

 

先使用による通常実施権は、特許出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶ

 

 

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